○岐阜市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成31年3月27日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者の給料の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)の例により市長の定める額とする。
(手当)
第3条 管理者には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
2 手当の額、支給条件及び支給方法については、岐阜市病院事業の企業職員の例による。
(旅費)
第4条 管理者の旅費については、岐阜市職員旅費条例(昭和25年岐阜市条例第25号)の例による。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。