○岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成31年3月27日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、岐阜市病院事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるもの(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付企業職員業績手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務に応じ、必要な給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
(初任給調整手当)
第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める者については、支給しない。
(地域手当)
第6条 職員には、地域手当を支給する。
(住居手当)
第7条 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は、市民病院及び看護専門学校以外への異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病等やむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第11条 超過勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜勤手当)
第13条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職手当)
第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員(岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第2条第1項に規定する職員である企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を含む。次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。
第19条 削除
(災害派遣手当等)
第20条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された者が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在する場合に、その者に対して支給する。
(退職手当)
第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 前3項に定めるもののほか、当該各項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第21条第1項に規定する部分休業の承認又は岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第16条第1項に規定する介護休暇、介護時間若しくは子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第23条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第24条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第25条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第26条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第27条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員の給与)
第28条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定めるところにより給与を支給する。
2 第5条、第7条、第9条及び第21条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する。
3 新条例第4条、第5条及び第21条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第44号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。