○岐阜市病院事業処務規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年岐阜市条例第32号。以下「設置条例」という。)第1条の規定に基づいて設置する病院事業の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 設置条例第4条第2項に規定する市民病院(以下「市民病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市民病院 | 岐阜市鹿島町七丁目1番地 |
(組織)
第3条 市民病院に置く局、科、部、センター、室及び課は、次のとおりとする。
科等 | 室等 | |
総合企画室 | ||
医療安全推進部 | 医療安全推進室 | |
医療機器安全管理室 | ||
感染対策部 | 感染対策室 | |
災害医療部 | ||
研修センター | 初期臨床研修室 | |
後期臨床研修室 | ||
医療スタッフ研修室 | ||
内科 | ||
循環器内科 | ||
腎臓内科 | ||
消化器内科 | ||
血液内科 | ||
糖尿病・内分泌内科 | ||
総合診療・膠原病内科 | ||
脳神経内科 | ||
呼吸器内科 | ||
呼吸器・腫瘍内科 | ||
小児科 | ||
放射線科 | ||
画像診断科 | ||
放射線治療科 | ||
精神科 | ||
外科 | ||
乳腺外科 | ||
心臓血管外科 | ||
呼吸器外科 | ||
整形外科 | ||
形成外科 | ||
リハビリテーション科 | ||
脳神経外科 | ||
泌尿器科 | ||
産婦人科 | ||
耳鼻いんこう科・頭頸部外科 | ||
皮膚科 | ||
眼科 | ||
歯科口腔外科 | ||
歯科 | ||
麻酔科 | ||
臨床検査科 | ||
病理診断科 | ||
救急診療部 | ||
集中治療部 | ||
中央手術部 | ||
中央放射線部 | 画像検査室 | |
放射線治療室 | ||
放射線安全管理室 | ||
中央臨床検査部 | 生理検査室 | |
臨床検査室 | ||
中央採血室 | ||
病理診断部 | 病理検査室 | |
輸血部 | 輸血検査室 | |
臨床工学部 | 臨床工学室 | |
リハビリテーション部 | リハビリテーション室 | |
栄養部 | 栄養管理室 | |
薬剤部 | 薬務室 | |
調剤室 | ||
医薬品情報管理室 | ||
看護部 | ||
医療情報部 | 医療情報室 | |
診療情報管理部 | 診療情報管理室 | |
地域連携部 | 地域連携室 | |
患者総合支援センター | ||
医療支援部 | 医療クラーク室 | |
医療メディエーター室 | ||
循環器病センター | 循環器病相談室 | |
心不全センター | ||
消化器病センター | ||
口腔ケアセンター | ||
がんセンター | がん診療支援室 | |
外来化学療法センター | ||
ゲノム医療センター | ||
小児血液疾患センター | ||
緩和医療センター | ||
腎臓病・血液浄化センター | ||
自己血・細胞療法センター | ||
認知症疾患医療センター | ||
精神科デイ・ケアセンター | ||
脳卒中センター | 脳卒中相談室 | |
治験・臨床研究管理センター | ||
健康管理センター | ||
事務局 | 病院政策課 | |
病院財務課 | ||
病院施設課 | ||
医事課 | ||
2 前項の表に掲げる課及び室等の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
(身分上の職名)
第4条 職員の身分上の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 現業職員
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は職種に応じて前項各号に規定する身分上の職に職員を任命するものとし、その職種の区分は次のとおりとする。
(1) 事務職員 事務職、保育士
(2) 技術職員 技術職、技術職(電気)、技術職(機械)、技術職(土木)、技術職(建築)、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床心理士、精神保健福祉相談員、言語訓練指導員、視能訓練士、医療ソーシャルワーカー、介護福祉士、保健師、助産師、看護師、准看護師及び専任教員
(3) 現業職員 運転手、ボイラー技師、電話交換手及び看護助手
(職位上の職名)
第5条 管理者は職位上の職に職員を任用するものとし、その職名は次のとおりとする。
(1) 病院長
(2) 統括副院長
(3) 副院長
(4) 診療参与
(5) 院長補佐
(6) 科長
(7) 部長
(8) センター長
(9) 副部長
(10) 副センター長
(11) 医長
(12) 医員
(13) 参与
(14) 参事
(15) 副参事
(16) 主幹
(17) 副主幹
(18) 主査
(19) 副主査
(20) 主任
(21) 主任主事
(22) 主任技師
(23) 主事
(24) 技師
職 | 職務 |
病院長 | 病院の長の職務 |
統括副院長 | 病院運営上特に重要な特命事項を担当する職務 |
副院長 | 病院運営上重要な特命事項を担当する職務 |
診療参与 | 病院運営上の特命事項を担当する職務 |
院長補佐 | 病院長を補佐し、病院長からの特命事項を担当する職務 |
科長 部長 センター長 | 科、部又はセンターの長の職務 |
副部長 副センター長 | 知識経験を必要とする医務を担当する職務 |
医長 | 経験を必要とする医務を担当する職務 |
医員 | 一般的な医務を担当する職務 |
2 前項に規定するもののほか、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第5条の規定を準用する。
(分掌事務)
第7条 各科、部、センター、室及び課の分掌事務は、次のとおりとする。
総合企画室
(1) 病院の経営方針及び経営計画の策定に関すること。
(2) 病院の経営戦略に係る調査、分析、企画、立案及び取組の推進に関すること。
(3) 病院の経営改善の取組及び院内の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院の経営に関すること。
医療安全推進部
(1) 医療安全に関すること。
感染対策部
(1) 院内感染の防止に関すること。
災害医療部
(1) 災害医療に関すること。
研修センター
(1) 初期臨床研修医の研修に関すること。
(2) 後期臨床研修医の研修に関すること。
(3) 医療スタッフの研修に関すること。
(4) 病院内図書室に関すること。
内科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、総合診療・膠原病内科、脳神経内科、呼吸器内科、呼吸器・腫瘍内科、小児科、放射線科、画像診断科、放射線治療科、精神科、外科、乳腺外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、皮膚科、眼科、歯科口腔外科、歯科、麻酔科、臨床検査科、病理診断科
(1) その科に属する診療その他医務に関すること。
救急診療部、集中治療部、中央手術部、中央放射線部、中央臨床検査部、病理診断部、輸血部
(1) その部に属する診療その他医務に関すること。
臨床工学部
(1) 医療機器の調整、維持及び管理に関すること。
リハビリテーション部
(1) リハビリテーションに関すること。
栄養部
(1) 栄養管理に関すること。
薬剤部
(1) 薬剤の調合その他薬務に関すること。
看護部
(1) 看護業務及び診療補助に関すること。
医療情報部
(1) 医療制度、医療情報の収集及び分析に関すること。
(2) 病院の情報システムの維持管理及び開発に関すること。
(3) 医療統計に関すること。
(4) 医療情報管理に関すること。
診療情報管理部
(1) 診療情報管理に関すること。
地域連携部
(1) 地域医療機関との連携に関すること。
(2) 入退院患者の調整及び支援に関すること。
(3) 医療相談に関すること。
(4) 患者の支援等に関すること。
医療支援部
(1) 医師の事務作業の補助に関すること。
(2) 医療従事者と患者及びその家族の調整に関すること。
循環器病センター、心不全センター、消化器病センター、口腔ケアセンター、がんセンター、外来化学療法センター、ゲノム医療センター、小児血液疾患センター、緩和医療センター、腎臓病・血液浄化センター、自己血・細胞療法センター、認知症疾患医療センター、精神科デイ・ケアセンター、脳卒中センター、治験・臨床研究管理センター及び健康管理センター
(1) そのセンターに属する診療その他医務に関すること。
事務局病院政策課
(1) 病院の総括事務に関すること。
(2) 病院の調査、企画及び調整に関すること(経営に関することを除く。)。
(3) 病院の事業計画及び事業評価に関すること(経営に関することを除く。)。
(4) 条例及び規程に関すること。
(5) 市議会に関すること。
(6) 病院統計に関すること。
(7) 文書及び公印に関すること。
(8) 病院内保育所に関すること。
(9) 病院の情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(10) 儀式及び褒章に関すること。
(11) 職員の服務及び福利厚生に関すること。
(12) 職員の労務及び安全衛生に関すること。
(13) 国際交流に関すること。
(14) 危機管理(防災を除く。)に関すること。
(15) 看護専門学校との調整に関すること。
(16) 病院の他室又は他課の所管に属さない事項に関すること。
事務局病院財務課
(1) 病院事業会計の予算及び財務に関すること。
(2) 病院事業会計の決算に関すること。
(3) 病院事業会計の出納事務に関すること。
(4) 物品の購入等に関すること。
(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
事務局病院施設課
(1) 土地及び建物の維持管理に関すること。
(2) 工事の設計及び施工、監督並びに検査に関すること。
(3) エネルギーセンターの運営に関すること。
(4) 器械備品等の点検整備に関すること。
(5) 防災及び警備に関すること。
(6) 施設内の環境衛生に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設管理に関すること。
事務局医事課
(1) 患者の診療及び入退院の受付に関すること。
(2) 入院及び外来患者の医療費等料金の算定請求、収納及び債権管理に関すること。
(3) 診療報酬の請求に係る院内外の連絡調整に関すること。
(4) 医療の諸統計に関すること。
(5) 診断群分類別包括評価制度に係る調査及び報告に関すること。
(6) 診療情報の分析及び精度の向上に関すること。
(7) 診療録の保管及び開示に関すること。
(8) 医療関係法令に基づく諸届、報告、許可、認可等の諸手続に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。
(病院長等)
第8条 市民病院に病院長並びに統括副院長、副院長、診療参与、院長補佐、事務局長及び事務局次長(以下「統括副院長等」という。)を置く。
2 病院長は、管理者の命を受け院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 統括副院長等は、病院長を補佐し、病院長に事故があるとき又は病院長が欠けたときは、統括副院長、副院長の順位によりその職務を代理する。
職 | 職務 |
放射線技師長 | 上司の命を受け、診療放射線業務を掌理し、診療放射線技師を指揮監督する職務 |
検査技師長 | 上司の命を受け、臨床検査業務を掌理し、臨床検査技師を指揮監督する職務 |
市民病院デジタル化推進審議監 | 上司の命を受け、市民病院のデジタル化の推進に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する職務 |
(科長、部長、室長等)
第9条 第3条に規定する科に科長及び部長を、部(看護部を除く。以下この条において同じ。)に部長を、センターにセンター長を、室に室長を、課に課長を、係に係長を、臨床工学室に体外循環技術指導員を置くものとする。
2 科長、部長、センター長、室長及び課長は、それぞれ上司の命を受け、科、部、センター、室又は課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。
4 体外循環技術指導員は、上司の命を受け、体外循環技術認定士として室の職員の人工心肺装置の操作等を指導する。
職 | 職務 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、政策上特に専門的な知識を必要とする重要な課等の特命事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
主幹 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
(看護部長等)
第10条 第3条に規定する看護部に看護部長、特任看護部長及び副看護部長を置くものとする。
2 看護部長、特任看護部長及び副看護部長は、それぞれ上司の命を受け、看護部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
副部長 副センター長 | 上司の命を受け、科長、部長又はセンター長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
医長 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
(検査監等)
第12条 管理者は、工事の検査をさせるため主任検査監又は検査監を置くことができる。
2 主任検査監又は検査監は管理者の命を受けて工事の検査及び工事の技術指導に関する事項を掌理し、主任検査監又は検査監から指名を受けた者は主任検査監又は検査監の命を受けてその事務を掌理する。
(診療)
第13条 診療患者は、外来患者及び入院患者に分けるものとする。
(受付時間等)
第14条 外来患者の受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要する患者については、この限りでない。
(1) 受付時間 午前8時から午後4時まで(ただし、予約外の受付は午前11時まで。)
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(受付時間等の変更)
第15条 管理者が必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、臨時に受付時間を変更することができる。
(診療券)
第16条 診療を受けようとする者は、本人又は保護者が申し出て診療券の交付を受けなければならない。
(入院の手続)
第17条 入院しようとする者は、入院誓約及び保証書(以下「入院誓約書」という。)を病院長に提出しなければならない。
2 入院しようとする者は、身元引受人及び連帯保証人(以下「身元引受人等」という。)を立て、及び身元引受人等に入院誓約書に連署させなければならない。ただし、病院長が緊急その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
3 身元引受人等は、本市又は本市に隣接する市町村に住所を有し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、病院長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
4 身元引受人等がその資格を欠き、又は病院長が不適当と認めたときは、当該身元引受人等を変更させることができる。
5 入院誓約書の様式は、別に定める。
(報告)
第18条 病院長は、その月の業務成績及び料金の徴収状況を翌月20日までに、管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年病院事業管理規程第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(岐阜市病院事業管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市病院事業管理者の職務代理に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

(岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
3 岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第24号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

附則(令和3年病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(岐阜市病院事業管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市病院事業管理者の職務代理に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

(岐阜市病院事業事務決裁規程の一部改正)
3 岐阜市病院事業事務決裁規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。


(岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
4 岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第24号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

(岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部改正)
5 岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第27号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。


附則(令和5年病院事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(岐阜市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 岐阜市病院事業事務決裁規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。













(岐阜市病院事業公有財産規程の一部改正)
3 岐阜市病院事業公有財産規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第18号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。



(岐阜市病院事業企業会計規程の一部改正)
4 岐阜市病院事業企業会計規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。







附則(令和5年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(岐阜市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 岐阜市病院事業事務決裁規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下「移動後条等」という。)が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には、当該移動条等(以下「削除条等」という。)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には、当該移動後条等(以下「追加条等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条及び号の表示並びに削除条等を除く。以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条及び号の表示並びに追加条等を除く。以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。



(岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
3 岐阜市病院事業職員の職務発明等に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第24号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

(岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部改正)
4 岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第27号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号(以下「削除号」という。)を削り、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。



(岐阜市病院事業職員被服貸与規程の一部改正)
5 岐阜市病院事業職員被服貸与規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第34号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

附則(令和6年病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月24日から施行する。
附則(令和7年病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和8年3月2日から施行する。