○岐阜市病院事業事務決裁規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 管理者及び管理者の補助職員がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者の補助職員が管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 課等 岐阜市病院事業処務規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第2号。以下「処務規程」という。)第3条第1項に規定する科、部、センター、室及び課又はそれに準じるものをいう。
(5) 病院長 処務規程第8条第1項に規定する病院長をいう。
(6) 統括副院長 処務規程第8条第1項に規定する統括副院長をいう。
(7) 副院長 処務規程第8条第1項に規定する副院長をいう。
(8) 事務局長 処務規程第8条第1項に規定する事務局長をいう。
(9) 学校長 岐阜市立看護専門学校条例(昭和46年岐阜市条例第52号)第3条に規定する学校長をいう。
(10) 課長等 課等の長をいう。
(11) 課長補佐 処務規程第9条第4項に規定する課長補佐をいう。
(12) 主幹 処務規程第9条第4項に規定する主幹をいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、専決者又は管理者の決裁を受けなければならない。
(管理者決裁事項)
第4条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事業運営上の基本方針その他特に重要な施策の方針の決定に関するもの
(2) 市議会に付議すべき事件に関するもの
(3) 条例及び管理規程の制定及び改廃に関するもの
(4) 特に重要な会議の招集及び付議案件に関するもの
(5) 特に重要な告示、公告、指令及び通達に関するもの
(6) 特に重要な協定、覚書等の締結に関するもの
(7) 特に重要な事業の計画及び実施に関するもの
(8) 特に重要な請願、要望、計画書等の提出等に係るもの
(9) 特に重要な請願、陳情、要望等に対する回答に関するもの
(10) 市民病院及び看護専門学校がその当事者である訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関するもの
(11) 岐阜市病院事業の企業職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関するもの
(12) その他法令の規定による権限の行使に関するもの
(1) 市議会に関するもの
(2) 重要又は異例であると認められるもの
(3) 先例となると認められるもの
(4) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(5) 上司の別段の指示により起案したもの
(6) この規程の解釈上権限の所在について疑義があるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められるもの
(専決事項に関する報告)
第6条 事務の専決を行った者は、専決をした事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(病院長等専決事項)
第7条 病院長等が専決することができる事項は、別表共通専決事項とする。
(1) 病院長
(2) 統括副院長
(1) 統括副院長
(2) 副院長
(3) 院長補佐
(4) 事務局長(医療に関する事項を除く。)
2 前項の場合において、副院長又は院長補佐が複数あるときは、あらかじめ管理者が指定した順位に従い代決するものとする。
(1) 処務規程第8条第1項に規定する事務局次長
(2) 当該事項の主管課長
(1) 当該事項を所管する課長補佐等
(2) 当該事項を所管する主幹
(3) 当該事項を所管する係長
(4) 前3号に掲げる者を置かない課等にあっては、当該課等の課長等があらかじめ指定する職員
(報告又は後閲)
第14条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条関係)
共通専決事項
1 一般に関する事項
専決者 専決事項 | 病院長 | 事務局長 | 課長等 | 合議先 | 備考 |
事業の方針及び計画の決定 | 重要なもの | 軽易なもの(所掌の業務に関するものに限る。) | 病院財務課長(費用が発生するものに限る。) | ||
既定方針及び計画に基づく事務の実施 | 特に重要なもの | 重要なもの(所掌の業務に関するものに限る。) | 定例的かつ軽易なもの | 病院財務課長(費用が発生するものに限る。) | |
令達文書、要綱等の制定及び改廃 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
公示文書(公表を目的とする文書を含む。)の制定及び改廃 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的かつ軽易なもの | ||
文書による照会、回答(請願、陳情、要望等に対する回答を除く。)、通知、報告及び資料の収集 | 重要なもの | 軽易なもの(所掌の業務に関するものに限る。) | 定例的かつ軽易なもの | ||
公文書の公開の決定 | ○ | ||||
個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定 | ○ | ||||
特定個人情報保護評価書の提出 | ○ | ||||
診療及び諸検査の証明 | 所掌の業務に関するもの | 各所掌の業務に関するもの | |||
検査報告の承認(工事に係るものを除く。) | ○ | ||||
その他 | 重要なもの | 軽易なもの(所掌の業務に関するものに限る。) | 定例的かつ軽易なもの |
2 人事に関する事項
専決者 専決事項 | 病院長 | 事務局長 | 課長等 | 合議先 | 備考 | |
休暇及び欠勤 | 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに欠勤 | 課長等以上の職員(事務局の所属職員(事務局長を除く。以下同じ。)を除く。) | 所属職員(課長等以上の所属職員に限る。) | 所属職員(課長等以上の所属職員を除く。) | ||
介護休暇及び介護時間 | 課長等以上の職員(事務局の所属職員を除く。) | 所属職員(課長等以上の所属職員に限る。) | 所属職員(課長等以上の所属職員を除く。) | |||
週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに休日の代休日及び超勤代休時間の指定 | 事務局の所属職員以外の職員 | 所属職員 | ||||
所属職員の配置及び事務分担の決定 | ○ | |||||
時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務命令 | ○ | |||||
出張命令及びその復命 | 内国旅行 | 課長等以上の職員(事務局の所属職員及び学校長を除く。) 医長以上の医師 | 所属職員(課長等以上の所属職員に限る。) 学校長 | 所属職員(課長等以上の所属職員及び医長以上の医師を除く。) | 専決者が管理者又は病院長である場合にあっては、事務局長 病院財務課長 | |
外国旅行 | 課長等以上の職員及び事務局の所属職員以外の職員 | 所属職員(課長等以上の所属職員を除く。) | 事務局長 病院財務課長 | |||
3 財務に関する事項
ア 支出負担行為に関する事項
専決者 専決事項 | 事務局長 | 課長等 | 合議先 | 備考 | |||
給与、手当その他の既定給与及び法定福利費 | 病院政策課長 | 病院財務課長 | |||||
厚生福利費 | 病院政策課長 | 病院財務課長 | |||||
報酬 | ○ | 病院財務課長 | |||||
共済費 | ○ | 病院財務課長 | |||||
災害補償費 | ○ | ||||||
旅費 | 外国旅行 | ○ | |||||
その他 | ○ | 病院財務課長 | |||||
報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 | ||||
被服費 | ○ | 病院財務課長 | |||||
消耗備品費及び消耗品費 | 新聞雑誌費及び書籍加除料 | ○ | 病院財務課長 | ||||
その他 | 契約締結伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
燃料費 | ○ | 病院財務課長 | |||||
光熱水費 | ○ | 病院財務課長 | |||||
食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | 病院財務課長 | ||||
印刷製本費 | 契約締結伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
修繕費(建物・構築物修繕に係るものを除く。)及び材料費(薬品費、診療材料費、給食材料費及び医療消耗備品費をいい、単価契約に係るものを含む。) | 契約締結伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
雑費(広告料、災害補償費、補償、補填及び賠償金を除く。) | ○ | 病院財務課長 | |||||
通信運搬費及び保険料 | ○ | 病院財務課長 | |||||
広告料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 | ||||
委託料 | 設計伺書を伴うもの | 当初の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 病院財務課長 | 変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。設計変更額に増減がない場合は、変更後の積算額が、4,500万円以上のものにあっては事務局長の専決事項、4,500万円未満のものにあっては課長等の専決事項とする。 |
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
変更後の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するものを除く。) | 500万円未満又は事務局長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
その他 | 当初の積算額 | 契約締結伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | 病院財務課長 | ||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
変更後の積算額 | 契約締結伺 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するものを除く。) | 500万円未満又は事務局長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
使用料及び賃貸料 | 土地借上料及び建物借上料 | 契約締結伺 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 病院財務課長 | ||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
物品借上料 | レンタル等に係る物品選定伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 | |||
レンタル等に係る契約締結伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 自動車等に係るものにあっては、病院施設課長 | ||||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
その他 | ○ | 病院財務課長 | |||||
修繕費(建物・構築物修繕に係るものに限る。)及び工事請負費 | 当初の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上 | 500万円未満 | 病院財務課長 | 変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。その内容が軽微なものとは、岐阜市建設工事変更事務処理要領別表の軽微な変更の範囲に該当するものとする。設計変更額に増減がない場合は、変更後の積算額が、4,500万円以上のものにあっては事務局長の専決事項、4,500万円未満のものにあっては課長等の専決事項とする。 | |
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
変更後の積算額 | 設計伺書 | 500万円以上(課長等の専決事項に該当するものを除く。) | 500万円未満又は事務局長の専決事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの | 病院財務課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
公有財産購入費 | 契約締結伺 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 病院財務課長 | 支出負担行為書の額に変更がない場合は、事務局長の専決事項とする。 | ||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
備品購入費 | 契約締結伺 | 100万円以上 | 100万円未満 | 病院財務課長 自動車等に係るものにあっては、病院施設課長 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
負担金、補助及び交付金 | 諸会費 | ○ | |||||
出張に伴う参加者負担金 | ○ | 病院財務課長 | |||||
その他 | 交付決定等伺 | ○ | |||||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
公課費 | 自動車重量税に係るもの | ○ | 病院財務課長 | ||||
その他のもの | ○ | ||||||
貸付金 | 契約締結伺 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
補償、補填及び賠償金 | 移転及び損失補填に係るもの | 契約締結伺 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
保証料補填金 | 基準の明確なもの | ||||||
その他 | 執行決定伺 | ||||||
支出負担行為書 | ○ | ||||||
単価契約(材料費に係るものを除く。) | 設計伺書又は契約締結伺 | ○ | |||||
支出負担行為書 | ○ | 病院財務課長 | |||||
イ その他の事項
専決者 専決事項 | 事務局長 | 課長等 | 合議先 | 備考 |
支出命令及び予算の振替 | 病院財務課長 | |||
振替更正命令 | 病院財務課長 | |||
戻入戻出命令 | 病院財務課長 | |||
予算の節間の流用 | 病院財務課長 | |||
節の新設 | 病院財務課長 | |||
収入支出科目の更正 | 病院財務課長 | |||
資金前渡及び概算払の精算 | 専決者が事務局長以上のもの | 専決者が課長等のもの | 病院財務課長 | |
所掌事務に係る収入の調定 | ○ | 病院財務課長 | 過年度分の調定の更正は除く。 | |
所掌事務に係る納入通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | 病院財務課長 | ||
過誤納金の還付 | ○ | 病院財務課長 | ||
重複した収納金の還付 | ○ | 病院財務課長 | ||
調定の更正に伴う還付 | ○ | 病院財務課長 | ||
所掌に係る不動産の登記 | ○ | 病院財務課長 | ||
契約方法の決定及び決定内容の通知(1,500万円未満に限る。)並びに契約の締結 | ○ | 病院財務課長 (契約担当課長専決を除く。) | 契約担当課長所管事務にあっては契約担当課長専決とする。 | |
予定価格の決定 | ○ | 契約担当課長所管事務にあっては契約担当課長専決とする。 | ||
指名競争入札の参加者の指名(岐阜市病院事業建設工事等業者選定委員会に係るものを除く。) | ○ | 契約担当課長所管事務にあっては契約担当課長専決とする。 | ||
不用物品の売払い及び廃棄 | ○ | 病院財務課長 | ||
企業債の償還年次表に基づく元利金償還 | 病院財務課長 | |||
貯蔵品の出納 | ○ | 病院財務課長 |