○岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例(昭和16年岐阜市条例第4号。以下「条例」という。)第2条ただし書及び第5条の規定に基づき、使用料及び手数料(以下「料金」という。)の額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(料金の額)
第2条 料金の額は、条例第2条の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)並びに保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により難いものは、次に定めるところによるものとする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の料金は、これらの法律の適用を受けない場合に算定した額に、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては100分の115、自動車損害賠償保障法の適用を受ける者にあっては100分の200を乗じて得た額とする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年病院事業管理規程第41号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の岐阜市民病院の利用に係る使用料及び診療その他の業務に係る手数料(以下「料金」という。)について適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年病院事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の岐阜市民病院の利用に係る使用料及び診療その他の業務に係る手数料(以下「料金」という。)について適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年病院事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の分べんに係る分べん料について適用し、同日前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(令和3年病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の岐阜市民病院の利用に係る使用料及び診療その他の業務に係る手数料(以下「料金」という。)について適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年病院事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第11号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 額 | 備考 |
特別室使用料 | 特別個室 西 | 円 22,000 | 入院料は、1日を単位とし、入院当日又は退院当日の入院料は、1日に満たない場合においても1日分として計算する。表示の金額は、条例第2条に定める金額に加える金額とする。 |
中 | 11,000 | ||
個室 西A | 7,150 | ||
西B | 6,600 | ||
西C | 6,380 | ||
西D | 2,200 | ||
中A | 6,270 | ||
中B | 5,060 | ||
2人部屋 西 | 3,850 | ||
中 | 2,640 | ||
他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者の初診に係る選定療養費 | 1回につき 7,700 | ||
他の保険医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が200未満であるものを除く。)、同法第4条の2第1項に規定する特定機能病院及び同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)を除く。)に文書による紹介を行ったにもかかわらず受診した患者の再診に係る選定療養費 | 1回につき 3,300 | ||
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「医薬品等告示」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る特別長期入院料 | 1日につき 医薬品等告示第9号に規定する者以外の者に対し、医薬品等告示第10号に規定する点数に100分の15を乗じて算定した点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | ||
分べん料 | 分べんが平日の午前8時から午後6時までの間にあった場合 | 1児につき150,000 多胎の場合は、1児増すごとに90,000円を加算した額 | この項において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいい、「平日」とは、休日以外の日(土曜日を除く。)をいう。 |
分べんが平日の午前6時から午前8時まで又は午後6時から午後10時までの間にあった場合 | 1児につき160,000 多胎の場合は、1児増すごとに100,000円を加算した額 | ||
分べんが土曜日の午前6時から午後10時までの間にあった場合 | |||
分べんが平日若しくは土曜日の上記以外の時間又は休日にあった場合 | 1児につき185,000 多胎の場合は、1児増すごとに125,000円を加算した額 | ||
新生児介補料 | 1日につき 3,810 | ||
死亡時画像診断検査料 | CT撮影検査 | 1件につき 22,000 | |
MRI撮影検査 | 1件につき 27,500 | ||
単純撮影検査 | 1件につき 20,900 | ||
訪問看護交通費 | 1回につき 250 | ||
文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。) | 普通診断書及び証明書 | 1通につき 1,650 | |
死亡(死産)診断書及び死体検案書 | 1通につき 1,650 | ||
恩給診断書及び年金診断書並びにこれらに類する診断書 | 1通につき 3,300 | ||
自動車損害賠償保険診断書、生命保険診断書及び訴訟関係診断書並びにこれらに類する診断書 | 1通につき 5,500 | ||
普通診療費明細書 | 1通につき 1,650 | ||
自動車損害賠償保険診療費明細書及び訴訟関係診療費明細書並びにこれらに類する診療費明細書 | 1通につき 3,300 | ||
セカンドオピニオン相談料 | 1件につき 30分以内の場合は、11,000 30分を超える場合は、30分までごと5,500円を加算した額 | ||
診察券再交付手数料 | 1回につき 100 | ||
院内駐車場使用料 | 1時間までごとに 100 | 外来患者の車両については外来診療の当日、入院患者の車両については、入退院の当日を無料とする。ただし、外来診療又は入退院の手続が翌日以降まで継続する場合は、当該診療又は当該手続が終了するときまでとする。その他の車両については、休診日を除き、午前7時から午後6時までに入場したものに限り、当該時間内で30分を限度として無料とする。 | |
健康管理センター利用料 | 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額 | ||
遺伝カウンセリング料 | 1回につき 11,000 | ||
その他これにより難いもの | 管理者が定める額 |