○岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成31年4月1日

病院事業管理規程第28号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年岐阜市条例第39号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、岐阜市病院事業に従事する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものを除く。以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱手当(第3条)

(2) 専任教員手当(第4条)

(3) 市民病院勤務手当(第5条)

(4) 災害地派遣手当(第6条)

(5) 特定新型インフルエンザ等対応手当(第6条の2)

(放射線取扱手当)

第3条 放射線取扱手当は、放射線取扱いに従事する職員が当該作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、330円とする。

(専任教員手当)

第4条 専任教員手当は、看護専門学校に勤務する専任教員が病院等における看護実習に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、290円とする。

(市民病院勤務手当)

第5条 市民病院勤務手当の種類は、病院勤務手当、緊急手術手当、医師手当、夜間看護手当、分娩手当及び看護職員手当とする。

2 病院勤務手当は、市民病院(以下「病院」という。)に勤務する職員のうち、岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第27号。以下「条例施行規程」という。)第2条第1項第3号から第5号までの給料表の適用を受ける職員又は病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれに準ずると認める職員が直接医療行為に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、290円とする。

4 緊急手術手当は、第2項に規定する職員が正規の勤務時間以外に緊急手術のために当番を命ぜられたときに支給する。

5 前項の手当の額は、当番1回につき、2,000円とする。

6 医師手当は、病院に勤務する医師に支給する。

7 前項の手当の支給総額は、毎月必要経費控除後の診療利益の100分の4以内とする。

8 夜間看護手当は、病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師又は管理者がこれらに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

9 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

10 分娩手当は、病院に勤務する医師又は助産師が分娩に係る業務に従事したとき(助産師にあっては、主として当該業務に従事したときに限る。)に支給する。

11 前項の手当の額は、分娩1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 10,000円

(2) 助産師 4,000円

12 看護職員手当は、条例施行規程第2条第1項第5号の給料表の適用を受ける職員及び管理者がこれに準ずると認める職員に支給する。

13 前項の手当の額は、月額12,000円(岐阜市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第31号)第2条第2項から第4項までの適用を受ける職員のうち1週間当たりの勤務時間が30時間未満のものにあっては、当該額に、当該規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額))とする。ただし、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しない場合は、当月分の看護職員手当は支給しない。

(災害地派遣手当)

第6条 災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本市の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、管理者がその都度定める。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、600円)とする。

3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(特定新型インフルエンザ等対応手当)

第6条の2 特定新型インフルエンザ等対応手当は、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。

(作業等日数の計算方法)

第7条 作業等日数は、歴日によって計算する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出において除かれる特殊勤務手当)

第8条 条例施行規程第4条に規定する規程で定める特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 市民病院勤務手当(緊急手術手当、医師手当及び夜間看護手当に限る。)

(2) 災害地派遣手当

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病院事業管理規程第40号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程及び岐阜市病院事業非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年病院事業管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和2年病院事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病院事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病院事業管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年病院事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年病院事業管理規程第15号)

この規程は、令和6年12月1日から施行する。

岐阜市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第28号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第20類 病院事業/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第28号
令和元年7月3日 病院事業管理規程第40号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第9号
令和2年5月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年6月5日 病院事業管理規程第12号
令和3年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和4年3月18日 病院事業管理規程第3号
令和4年11月18日 病院事業管理規程第13号
令和5年6月21日 病院事業管理規程第8号
令和6年3月27日 病院事業管理規程第4号
令和6年12月1日 病院事業管理規程第15号