○岐阜市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものを除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日、勤務時間等)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 管理者は、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(交替制勤務に従事する職員の週休日、勤務時間等)
第4条 前条の規定にかかわらず、職務の特殊性により交替制勤務に従事する職員の勤務時間及び週休日の割振りについては、管理者が別に定める。
2 前項の場合において、管理者は、勤務時間が割り振られる日が引き続き12日を超えないようにし、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けなければならない。
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に第3条第1項及び第4条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項及び第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日(以下この条において「当該勤務命令日」という。)を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務命令日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち勤務時間の2分の1に相当する時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の2分の1に相当する時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間に4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 市民病院における次に掲げる当直勤務のうち管理者が指定するもの
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
イ 看護業務の管理又は監督のための看護師等の当直勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、放射線技師又は臨床検査技師の当直勤務
エ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 管理者は、職員に時間外勤務(前条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。
2 管理者は、前項の年次有給休暇(管理者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、10日以上の年次有給休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、その時季を定めることにより与えなければならない。ただし、当該職員に対し当該年次有給休暇を与えた場合においては、その与えた日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等(1日当たりの勤務時間が7時間45分に達するものを除く。)、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1の年度において5日(当該年度における年次有給休暇の日数が5日未満のときは、その日数)の範囲内で、1時間を単位とすることができる。
2 半日を単位として使用した年次有給休暇を1日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
(市長部局の例)
第13条 職員の勤務時間、休暇等については、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、改正後の岐阜市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新勤務時間規程」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規程の規定を適用する。
附則(令和5年病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象職員 | 始業及び終業時刻並びに休憩時間 |
第1号区分 | 岐阜市病院事業処務規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第2号。以下「処務規程」という。)第4条第2項に規定する身分上の職が医師及び歯科医師であるもの並びに処務規程第3条に規定する総合企画室、医療安全推進部、研修センター、医療情報部、診療情報管理部、地域連携部、医療支援部、がんセンター、事務局及び看護専門学校に所属する職員(保育士を除く。)のうち、正職員及び臨時的任用職員 | 始業時間 午前8時30分 終業時間 午後5時15分 休憩時間 午後0時30分から午後1時30分まで |
第2号区分 | 第1号区分に該当する職員以外の職員 | 始業時間 午前8時30分 終業時間 午後5時 休憩時間 午後0時30分から午後1時15分まで |