○岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月17日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の市長の定める初任給の基準に従い決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、当該基準によることが適当でないと認めるときは、予算の範囲内で任命権者が決定する額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(一般職に属する職員に限る。以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)

第5条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の調整について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「任命権者」と、「調整額表を定める」とあるのは「調整額を決定する」と、同条第2項中「前項の調整額表に定める」とあるのは「前項の規定により決定する」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当については、常勤職員の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 給与条例第25条から第25条の3まで(第25条第3項及び第5項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(当該フルタイム会計年度任用職員に準ずるものとして任命権者が定めるものを含む。次条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の122.5を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の102.5を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の65を乗じて得た額)」とあるのは「100分の122.5を乗じて得た額」と、同条第4項中「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条の2 給与条例第25条第4項第25条の2第25条の3並びに第26条第1項及び第2項第1号アの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条の2において準用する第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(会計年度任用職員給与条例第7条の2において準用する第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(会計年度任用職員給与条例第7条の2において準用する第26条第1項に規定する市長の定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、第26条第2項第1号ア中「100分の102.5(管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額」とあるのは「100分の102.5を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与については、常勤職員の例により減額して支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例により算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、常勤職員との権衡、職務の特殊性、職務の経験等を考慮し、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(1) 時間額 9,000円

(2) 日額 28,000円

(3) 月額 950,000円

(4) 年額 300,000円

(5) 回数額 10,000円

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 月額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、毎月1回、その月の規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

2 年額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、毎年度1回、その年度の3月に、その年度の年額の全額を支給する。

3 月額又は年額以外の方法をもって定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その職務を行った都度、速やかに、規則で定める日にその全額を支給する。

第12条 給与条例第7条の規定は、月額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは「報酬」と、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数」とあるのは「任命権者により定められた週休日の日数」と読み替えるものとする。

2 年額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、年度の初日以外の日に採用されたときはその採用の日から、年度の末日以外の日に職を離れたときはその日まで、その年の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間を割り振る必要があるパートタイム会計年度任用職員については、日割計算の方法を別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間(任命権者によりその職について割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)が定められているパートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条で定める勤務1時間当たりの報酬額に勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を増額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(任命権者により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日が任命権者により定められた週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条で定める勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を増額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条で定める勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を増額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第16条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき6,100円を超えない範囲内で規則で定める額を増額して支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第25条から第25条の3まで(第25条第3項及び第5項を除く。)の規定は、任期の定めが連続して6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員に準ずるものとして任命権者が定めるものを含み、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の102.5を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の65を乗じて得た額)」とあるのは「報酬の月額(月額以外の方法をもって報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、月額に換算した額。以下同じ。)に100分の122.5を超えない範囲で規則で定める率を乗じて得た額」と、同条第4項中「第2項の期末手当基礎額」及び「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第25条第4項第25条の2第25条の3並びに第26条第1項及び第2項第1号アの規定は、任期の定めが連続して6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員に準ずるものとして任命権者が定めるものを含み、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「報酬の月額(月額以外の方法をもって報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、月額に換算した額。以下同じ。)」と、「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額」と、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第7条の2において準用する第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(会計年度任用職員給与条例第7条の2において準用する第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(会計年度任用職員給与条例第7条の2において準用する第26条第1項に規定する市長の定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、第26条第2項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「報酬の月額」と、同項第1号ア中「100分の102.5(管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額」とあるのは「100分の102.5を超えない範囲で規則で定める率を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条で定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 第13条から第15条まで及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第10条の規定により定められた報酬額を基礎として規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として規則で定める額を常勤職員の例により支給する。

2 任命権者が必要と認める場合には、規則で定めるところにより、パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。

3 第11条の規定は、前項の費用弁償の支給について準用する。

(休職者の給与)

第21条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による給与の支払)

第22条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第23条 法律により特に認められた場合のほか、会計年度任用職員の支払うべき給与条例第33条の2各号に掲げる金額については、給与を支給する際、当該会計年度任用職員の給与から控除してこれを当該会計年度任用職員に代わって払い込むことができる。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の特例)

第24条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償が、当該会計年度任用職員の職務の特殊性、任用の事情等によりこの条例の規定により難い場合は、任命権者が常勤職員との権衡を考慮して別に定めることができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用職員であった期間とみなして、この条例の規定を適用するものとする。

(令和2年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項若しくは第32条第3項、第2条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項又は第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条若しくは第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第7条第1項、岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)第4条又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)又は特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)第1条に規定する特別職の職員をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからオまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第23条第1項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

 給与条例第5条の2に規定する職員 67.5分の10

 給与条例第32条第1項に規定する臨時職員 117.5分の10

 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 管理職員以外の職員 72.5分の10

 管理職員 62.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は公布の日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第6条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、これらの条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

3 改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月17日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
令和元年12月17日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第52号
令和5年12月20日 条例第34号
令和6年3月31日 条例第7号