○岐阜市職員の給与に関する条例

平成7年3月29日

条例第5号

一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第3条 給料は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び教員特別手当を除いた全額とする。

2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

 教育職給料表(3)

2 職員(第5条の2に規定する職員を除く。次条第1項第2項及び第4項において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第4)に定めるところによる。ただし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれに対応する職務の級に分類されるものとする。

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(育児任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職へ移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 第4項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

7 次に掲げる職員に関する第4項の規定の適用については、前項本文の規定にかかわらず、第4項に規定する期間における勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に限り昇給させるものとし、昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員

(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

8 第4項の規定にかかわらず、職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項及び第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 教育職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、学長の職を占める職員の職務の級は6級とし、その給料月額は規則で定める号給の額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回、その月の規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職(死亡を除き、公務員がその身分を失うことをいう。以下同じ。)した公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が停職、無給休暇又は休職の終了により、職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(地域手当)

第11条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 市長が定める岐阜市以外の団体に派遣され、その勤務場所が岐阜市外である職員の地域手当を算出する場合の割合は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1項の規定の適用を受ける職員 100分の4から100分の20までの範囲内で市長が定める割合

(2) 第2項の規定の適用を受ける職員 100分の16から100分の20までの範囲内で市長が定める割合

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)となった日(次項において「基準日」という。)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して84月を経過するまでの間にある者が市内の住宅を借り受けた場合の前2項の規定の適用については、当該借り受けた住宅に係る住居手当を支給すべき月から起算して60月を経過するまでの間、これらの規定中「16,000円」とあるのは「6,000円」と、前項中「11,000円」とあるのは「21,000円」とする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、当該住居手当の支給月数が通算して60月に達するまで支給することができる。

4 職員となった者が基準日前から引き続き市内に住宅を借り受けている場合は、基準日において市内に住宅を借り受けたものとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、2,000円から34,900円までの間において規則で定める額に通勤の事情を考慮して規則で定める額を加算した額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第14条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者から引き続き別表第1から別表第3までの適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の4に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第10条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第16条から前条まで及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定するものにあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、第17条から前条までに規定するものにあっては給料の月額並びにこれに対する地域手当及び特殊勤務手当(規則で定めるものを除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,100円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第22条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 前項の管理職手当額表に定める管理職手当額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 前条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)及び第5条の2に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員及び第5条の2に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員の適用除外)

第24条 第17条から第19条までの規定は、市長が特に認める場合を除き、管理職員には適用しない。

2 第9条第12条第15条第17条から第19条まで、第21条及び第22条の規定は、第5条の2に規定する職員には適用しない。

3 第5条第2項から第4項まで及び第6項から第10項まで並びに第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第9条第12条及び第14条の規定は、育児任期付短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の105を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの並びに第5条の2に規定する職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を市役所の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105(管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

 第5条の2に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 第25条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長の定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第26条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された者が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で規則で定める額の災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本市に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(教員特別手当)

第27条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員には、教員特別手当を支給する。

2 教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、市長が定める。

3 第1項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか、教員特別手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(地域手当等の支給方法)

第28条 地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(部分休業者の給与)

第31条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(臨時職員の給与)

第32条 法第22条の3第4項若しくは第26条の6第7項第2号若しくは女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員(以下「臨時職員」という。)の給料は、月額562,800円の範囲内で、市長の定める初任給の基準に従い決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、市長の定める初任給の基準によることが適当でないと認められるときは、予算の範囲内で任命権者が定める。

2 臨時職員の手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、教員特別手当及び退職手当とし、職務の内容及び勤務条件を考慮し、必要に応じ支給する。

3 第4条第2項第6条から第8条まで、第13条第15条から第21条まで(第17条第2項を除く。)第25条(第3項及び第5項を除く。)から第25条の3まで、第27条第28条第33条及び第33条の2の規定は、臨時職員に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第25条第2項

100分の125を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の105を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)

100分の120を乗じて得た額

第25条第4項

給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第27条第1項

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員

学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員

支給する。

支給する。ただし、学校教育法に規定する幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、前段に規定する教育職員との権衡上特に必要と認められる場合に、教員特別手当を支給する。

第28条

扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当

(口座振替の方法による給与の支払)

第33条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 岐阜市職員互助会の掛金その他の支払金

(2) 団体取扱いによる生命保険等に係る保険料

(3) 法第52条に規定する職員団体の組合費

(4) 岐阜市職員宿舎の貸付料

(5) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び疾病予防事業その他保健事業に係るもの

(6) 第3号に規定する職員団体が会員になっている金融機関の預金、定期積金及び貸付金の返済金

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定(職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)附則の改正規定に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に相当する規定に基づいて行われたものとみなす。

(調整手当の特例)

3 第11条第1項の規定の適用については、管理職員及び市長の指定する職員(以下「管理職員等」という。)の調整手当にあっては平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とし、管理職員等以外の職員の調整手当にあっては平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(教育公務員の給与等)

4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の校長及び教員の給与等並びにこれらの職に準ずる者で任命権者の定めるものの給与等については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

第10条中「一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)第23条の3第6号の規定による保育時間」を「岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第13条の規定による育児時間」に、「当該保育時間」を「当該育児時間」に改める。

第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。

附則第2項から第4項までを削り、附則第5項を附則第2項とし、附則第6項を附則第3項とし、附則第7項を附則第4項とする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)第8条、第12条及び第20条第1項」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第7条、第13条及び第25条第1項」に改める。

(特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例(昭和31年岐阜市条例第31号)の一部を次のように改正する。

題名中「一般職の職員の給与等に関する条例」を「岐阜市職員の給与に関する条例」に改める。

第1条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条第4項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(公営企業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

10 公営企業の管理者の給与に関する条例(昭和41年岐阜市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

11 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町職員の給与に関する条例(昭和32年柳津町条例第13号。以下「柳津町条例」という。)又は羽島郡広域連合職員の給与に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第23号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

12 編入日前に、柳津町又は羽島郡広域連合(以下「柳津町等」という。)の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものの給与の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 柳津町等の職員の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、市長が別に定める。

(2) 柳津町等の職員の期末手当の計算の基礎となるべき第25条第2項に規定する在職期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての在職期間を岐阜市の職員としての在職期間に通算する。

(3) 柳津町等の職員の勤勉手当の計算の基礎となるべき第26条第1項に規定する勤務成績の評価の期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての期間を岐阜市の職員としての期間とみなす。

(4) 編入日前の柳津町等の職員の給与の取扱いについては、柳津町等条例の例による。

13 編入日の前日から編入日にかけて柳津町条例第18条に規定する宿直勤務をした場合の宿日直手当については、柳津町条例の例による。

14 前3項に定めるもののほか、柳津町の編入に伴う柳津町等の職員の給与の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

15 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員(以下「派遣職員」という。)に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定により給与に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

16 編入日前の派遣職員に係る給与の取扱いについては、附則第13項の規定を準用する。

(定年の引上げに伴う経過措置)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第50号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(6) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第25条第5項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(教育公務員の給与等)

10 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の学長、校長及び教員の給与並びにこれらの職に準ずるもので任命権者の定めるものの給与については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。

(平成8年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第5項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員その他市長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めがある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を越える期間に限って通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して市長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替え及び暫定号給月額表

ア 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

257,000

1

9

334,900

2

2

 

 

2

6

268,500

1

 

 

3

3

 

 

3

9

280,500

2

3

360,000

4

4

3

257,000

3

 

 

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

3

308,300

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

6

320,400

4

 

 

7

6

 

 

6

9

332,700

5

 

 

8

7

3

308,300

6

 

 

6

 

 

9

8

6

320,400

7

3

360,000

7

 

 

10

9

9

332,700

8

6

372,600

8

 

 

11

9

 

 

9

9

385,200

9

 

 

12

10

3

357,500

9

 

 

10

 

 

13

11

6

369,900

10

 

 

11

 

 

14

12

9

382,400

11

 

 

12

 

 

15

12

 

 

12

 

 

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

 

 

 

24

 

 

27

24

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

エ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 岐阜市教育長の給与等に関する条例(平成6年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項を次のように定める。

3 前2項に定めるもののほか、給料及び第1項の手当の支給については、一般職の職員の例による。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平成9年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第1項の改正規定、第25条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第26条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。) 公布の日

(2) 第1条中第21条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から改正後の条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年条例第105号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 平成12年12月に改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額を下回るときは、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の勤勉手当の額は、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額と改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、この超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

(岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、期末手当及び特例一時金」を「及び期末手当」に改める。

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。

(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第3号)

この条例中第1条の規定は、平成16年4月1日から、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。

(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第115号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改正後

改正前

1~9 (略)

1~9 (略)

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項(新給与条例第22条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11・12 (略)

11・12 (略)

(平成19年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第50号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改正後

改正前

(住居手当)

(住居手当)

第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。

第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員又は世帯の主たる生計の維持者である職員(寄宿舎等に居住する職員で家賃を支払っていない者を除く。)には、住居手当を支給する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(改正後の給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員に関する読替え)

4 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等に対する改正後の給与条例附則第17項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

5 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第17項第1号の規定の適用については、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。

改正後

改正前

1~6 (略)

1~6 (略)

(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

7 給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「附則第19項」とする。

 

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1イの適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

1

16

11

21

13

7

2

17

12

22

15

8

3

18

13

23

16

9

4

19

15

24

18

11

5

20

16

25

20

12

6

21

18

27

22

13

7

22

19

28

24

14

8

23

21

29

26

16

9

24

22

30

27

17

10

25

24

32

29

18

11

26

25

33

31

20

12

27

27

34

33

21

13

28

28

36

35

23

14

29

30

37

38

24

15

30

31

38

40

26

16

31

32

40

42

27

17

32

34

41

44

29

18

33

36

43

47

30

19

34

37

44

49

32

20

34

39

46

51

33

21

35

40

48

54

35

22

37

42

49

56

37

23

38

43

51

59

38

24

40

45

52

62

40

25

41

46

54

65

41

26

42

48

56

68

43

27

44

49

57

72

45

28

45

50

59

76

47

29

46

52

61

81

48

30

47

53

62

87

50

31

48

54

64

92

52

32

50

56

66

98

54

33

51

57

68

102

56

34

52

59

71

108

58

35

54

60

73

113

60

36

55

62

75

117

62

37

56

63

77

117

64

38

58

65

80

117

66

39

59

67

83

117

68

40

60

69

87

117

71

41

61

71

90

117

74

42

63

74

94

117

77

43

64

77

97

117

79

44

66

80

101

117

81

45

67

83

105

117

81

46

69

87

109

117

81

47

71

91

114

117

81

48

73

94

118

117

81

49

75

98

122

117

81

50

77

103

126

117

81

51

79

107

131

117

81

52

80

111

135

117

81

53

82

115

140

117

81

54

83

119

144

117

81

55

85

124

149

117

81

56

86

130

154

117

81

57

87

134

158

117

81

58

89

137

162

117

81

59

90

137

165

117

81

60

92

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165

117

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61

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165

117

81

62

96

137

165

117

81

63

97

137

165

117

81

64

99

137

165

117

81

65

101

137

165

117

81

66

103

137

165

117

81

67

104

137

165

117

81

68

107

137

165

117

81

69

108

137

165

117

81

70

111

137

165

117

81

71

112

137

165

117

81

72

114

137

165

117

81

73

115

137

165

117

81

74

117

137

165

117

81

75

119

137

165

117

81

76

120

137

165

117

81

77

121

137

165

117

81

78

121

137

165

117

81

79

121

137

165

117

81

80

121

137

165

117

81

81

121

137

165

117

81

82

121

137

165

117

81

83

121

137

165

117

81

84

121

137

165

117

81

85

121

137

165

117

81

86

121

137

165

117

81

87

121

137

165

117

81

88

121

137

165

117

81

89

121

137

165

117

81

90

121

137

165

117

81

91

121

137

165

117

81

92

121

137

165

117

81

93

121

137

165

117

81

94

 

137

165

117

81

95

 

137

165

117

81

96

 

137

165

117

81

97

 

137

165

117

81

98

 

137

165

117

 

99

 

137

165

117

 

100

 

137

165

117

 

101

 

137

165

117

 

102

 

137

165

117

 

103

 

137

165

117

 

104

 

137

165

117

 

105

 

137

165

117

 

106

 

137

165

117

 

107

 

137

165

117

 

108

 

137

165

117

 

109

 

137

165

117

 

110

 

137

165

 

 

111

 

137

165

 

 

112

 

137

165

 

 

113

 

137

165

 

 

114

 

137

165

 

 

115

 

137

165

 

 

116

 

137

165

 

 

117

 

137

165

 

 

118

 

137

165

 

 

119

 

137

165

 

 

120

 

137

165

 

 

121

 

137

165

 

 

122

 

137

165

 

 

123

 

137

165

 

 

124

 

137

165

 

 

125

 

137

165

 

 

126

 

 

165

 

 

127

 

 

165

 

 

128

 

 

165

 

 

129

 

 

165

 

 

130

 

 

165

 

 

131

 

 

165

 

 

132

 

 

165

 

 

133

 

 

165

 

 

134

 

 

165

 

 

135

 

 

165

 

 

136

 

 

165

 

 

137

 

 

165

 

 

138

 

 

165

 

 

139

 

 

165

 

 

140

 

 

165

 

 

141

 

 

165

 

 

142

 

 

165

 

 

143

 

 

165

 

 

144

 

 

165

 

 

145

 

 

165

 

 

(職員が受けていた号給の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項に定める給料として支給する額を受ける職員にあっては、その額)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動条」という。)に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動後条」という。)が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条(以下「追加条」という。)を加える。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条の表示及び追加条を除く。)を加える。

改正後

改正前

(経過措置)

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下この条及び次条において「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 (略)

2 (略)

第3条 (略)

第3条 (略)

第4条 職員が岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第3号。以下「条例第3号」という。)の施行の日以後に条例第3号附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける者として退職した場合において、その者が同日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額が、これらの規定により計算した退職手当の額(附則第2条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定によるその者に支給すべき退職手当の額)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 

第5条第7条 (略)

第4条第6条 (略)

(平成23年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正を除く。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正に限る。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正に限る。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第5項(第26条第3項において準用する場合を含む。)及び附則第17項第2号から第4号までの規定の適用については、「給料の月額」又は「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

9 平成28年3月31日までの間における給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項及び第3項

100分の6

100分の6を超えない範囲内において規則で定める割合

第14条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、平成28年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成28年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給については、第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例第9条第1項及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合における改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間において、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)

前項第1号に該当する扶養親族については1人につき10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人につき9,000円)

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円

平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間

行政職給料表(1)

(1)9級職員等及び行政職給料表(1)

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第5項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項及び第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、改正後の任期付職員条例別表に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において岐阜市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任用された職員に対する第5項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任用された職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

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(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削る。

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(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 令和2年3月31日において、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第12条の規定による住居手当を支給されていた職員のうち、当該支給されていた住居手当の月額から第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第12条の規定による住居手当の月額が2,000円を超えて減ぜられることとなるものの同年4月1日から令和3年3月31日までの間の住居手当については、同条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第12条の規定による住居手当の月額から2,000円を減じて得た額を支給する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像画像画像

3 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項若しくは第32条第3項、第2条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項又は第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条若しくは第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第7条第1項、岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)第4条又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)又は特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)第1条に規定する特別職の職員をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからオまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第23条第1項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

 給与条例第5条の2に規定する職員 67.5分の10

 給与条例第32条第1項に規定する臨時職員 117.5分の10

 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 管理職員以外の職員 72.5分の10

 管理職員 62.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第25条第3項の規定を適用する。

8 改正後の給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 改正後の給与条例第5条第2項から第4項まで及び第6項から第10項まで並びに第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は公布の日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第6条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 令和4年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、これらの条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に伴う経過措置

(岐阜市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項及び第3項第1号中「100分の4」とあるのは、「100分の5」とする。

6 改正後の給与条例第12条第3項の規定による住居手当については、令和7年4月分から支給する。

(委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86

86





95

91

87

87





96

92

88

88





97

93

89

89





98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98

94






103

99

95






104

100

96






105

101

97






106

102

98






107

103

99






108

104

100






109

105

101






110

106

102






111

107

103






112

108

104






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109

105






114

110







115

111







116

112







117

113







118

114







119

115







120

116







121

117







122

118







123

119







124

120







125

121







126

122







127

123







128

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129

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130

126







131

127







132

128







133

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134

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136

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141

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142

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144

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146







151

147







152

148







153

149







イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


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98

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99

99


104

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100

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89

101

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102

102


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91

103

103


108

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104

104


109

93

105

105


110

94

106

106


111

95

107

107


112

96

108

108


113

97

109

109


114

98

110

110


115

99

111

111


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112

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136



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150


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150



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155



160


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163


159



164


160



165


161



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

1

1

11

7

1

1

12

8

2

1

13

9

3

1

14

10

4

1

15

11

6

1

16

12

7

1

17

13

9

1

18

14

10

1

19

15

11

1

20

16

12

1

21

17

13

1

22

18

14

1

23

19

15

1

24

20

16

1

25

21

17

1

26

22

18

1

27

23

19

1

28

24

20

1

29

27

20

1

30

28

21

1

31

30

22

1

32

31

23

1

33

32

24

1

34

34

25

2

35

36

26

3

36

37

27

4

37

39

28

5

38

41

34

6

39

43

35

7

40

47

36

8

41

51

38

9

42

57

39

10

43

64

40

11

44


41

12

45


42

13

46


43

14

47


45

15

48


46

16

49


47

17

50


49

18

51


50

19

52


51

20

53


52

21

54


54

23

55


55

24

56


56

25

57


58

27

58


58

28

59


60

29

60


61

30

61


62

32

62


64

33

63


66

34

64


68

36

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70

37

66


73

39

67


77

40

68


79

42

69


82

45

70


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47

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89

49

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51

73


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101

55

75


104

57

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59

77



62

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66

80



67

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71

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86

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100



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100

102



101

103



102

104



103

105



104

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

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30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

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36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

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62

58

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50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

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65

61

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66

62

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67

63

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59

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65

65

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57



70

66

66

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76

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77

77

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78

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79

79

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80

80

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85

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90

86

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87

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89

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90

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100

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103

99

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104

100

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101

101





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108

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105






110

106






111

107






112

108






113

109






オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

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37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

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44

40

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53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

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55

51

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43

39

56

52

52

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57

53

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60

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59

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70

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114

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111

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112

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141





146

142





147

143





148

144





149

145





カ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

4

3

2

1

1

2

5

4

3

1

1

2

6

5

4

1

1

2

7

6

5

1

1

3

8

7

6

1

1

3

9

8

7

1

1

3

10

9

8

1

1

3

11

9

9

1

1

3

12

10

10

1

1

4

13

11

11

1

1

4

14

12

12

1

1

4

15

13

13

1

1

4

16

14

14

1

1

4

17

15

15

2

1

5

18

16

16

3

1

5

19

17

18

4

1

5

20

18

19

5

1

5

21

18

20

6

1

6

22

20

20

7

1

6

23

21

21

8

2

6

24

22

22

9

2

6

25

23

23

10

3

7

26

24

24

11

4

7

27

25

25

12

4

7

28

26

26

13

5

7

29

27

27

13

6

8

30

28

28

14

7

8

31

29

29

15

9

8

32

30

30

16

10

8

33

31

31

17

11

9

34

32

32

17

12

9

35

32

32

18

13

9

36

33

34

19

14

9

37

33

34

20

15

10

38

34

35

21

16

10

39

35

36

22

16

10

40

36

36

23

18

10

41

37

36

24

18

11

42

38

37

25

19

11

43

39

37

26

20

11

44

40

37

27

21

11

45

41

37

28

22

11

46

42

38

29

23

12

47

42

38

30

24

12

48

43

39

31

25

12

49

44

39

32

26

12

50

45

39

32

27

13

51

45

40

33

28

13

52

46

40

34

29

13

53

46

40

35

30

13

54

46

41

36

31

14

55

47

41

37

31

14

56

47

42

38

32

14

57

48

43

39

33

14

58

48

44

40

34

14

59

49

45

41

34

15

60

49

46

41

35

15

61

50

46

42

36

15

62

50

47

43

36

15

63

51

48

45

38

15

64

52

49

46

39

15

65

52

50

47

40

15

66

54

51

48

41

16

67

55

52

49

42

16

68

56

53

50

43

16

69

56

54

50

44

16

70

57

55

51

45

16

71

58

56

51

46

16

72

59

57

52

47

17

73

60

58

52

48

17

74

60

59

54

49

17

75

61

60

54

50

17

76

63

61

55

51

17

77

63

62

55

52

17

78

64

63

56

53

17

79

65

64

56

53

17

80

66

65

56

54

17

81

67

67

57

55

18

82

68

68

57

55

18

83

69

70

57

56

18

84

70

71

58

56

18

85

71

73

58

57

18

86

72

74

58

57


87

73

76

59

57


88

74

77

59

58


89

75

78

59

58


90

76

79

59



91

76

80

60



92

78

80

60



93

79

81

61



94

80

82

61



95

81

82

61



96

82

83

62



97

83

84

62



98

84

85

62



99

86

85

63



100

87

86

63



101

88

87

63



102

88

88

63



103

89

88

64



104

90

89

64



105

91

90

64



106

92

91

65



107

92

92

65



108

93

93

66



109

93

94

66



110

94

95

66



111

95

96

67



112

96

97

68



113

96

98

68



114

97

98

69



115

98

99

70



116

99

100

70



117

99

101

71



118

100

102

71



119

100

103

72



120

101

104

74



121

102

105

75



122

103

105

77



123

104

107

78



124

105

107

79



125

106

108

81



126

106

109

83



127

107

110

84



128

108

111

86



129

109

112

88



130

110


90



131

111


91



132

112


93



133

112


95



134

113


96



135

114


98



136

115


100



137

116


102



138

116


103



139

117


105



140

118





141

119





142

120





143

121





144

122





145

123





146

124





147

125





148

126





149

128





150

129





151

130





152

131





153

131





154

132





155

134





156

135





157

135





キ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

13

30

14

14

31

15

15

32

16

16

33

17

17

34

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

38

22

22

39

23

23

40

24

24

41

25

25

42

26

26

43

27

27

44

28

28

45

29

29

46

30

30

47

31

31

48

32

32

49

33

33

50

34


51

35


52

36


53

37


54

38


55

39


56

40


57

41


58

42


59

43


60

44


61

45


62

46


63

47


64

48


65

49


66

50


67

51


68

52


69

53


70

54


71

55


72

56


73

57


74

58


75

59


76

60


77

61


78

62


79

63


80

64


81

65


82

66


83

67


84

68


85

69


86

70


87

71


88

72


89

73


ク 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

別表第1 行政職給料表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700




47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000




48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300




49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500




50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800




51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100




52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400




53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600




54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500





75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800





76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000





77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200





78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500





79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800





80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000





81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200





82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000

386,700

398,900





87

256,300

297,400

346,400

387,300

399,600





88

256,600

297,700

346,800

387,900

400,300





89

256,900

298,000

347,000

388,600

400,800





90

257,200

298,300

347,400

389,200






91

257,500

298,600

347,800

389,800






92

257,800

299,000

348,200

390,400






93

258,100

299,200

348,400

391,100






94


299,400

348,800

391,700






95


299,700

349,200

392,300






96


300,100

349,500

392,900






97


300,300

349,800

393,600






98


300,600

350,200

394,200






99


301,000

350,600

394,800






100


301,400

351,000

395,400






101


301,600

351,500

396,100






102


301,900

351,900

396,700






103


302,200

352,300

397,300






104


302,500

352,700

397,900






105


302,700

353,200

398,600






106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200

355,100







111


304,600

355,500







112


304,900

355,900







113


305,100

356,400







114


305,300

356,800







115


305,600

357,200







116


306,000

357,600







117


306,200

358,100







118


306,400

358,500







119


306,700

358,900







120


307,000

359,300







121


307,400

359,800







122


307,600

360,200







123


307,900

360,600







124


308,200

361,000







125


308,500

361,500







126



361,900







127



362,300







128



362,700







129



363,200







130



363,600







131



364,000







132



364,400







133



364,900







134



365,300







135



365,700







136



366,100







137



366,600







138



367,000







139



367,400







140



367,800







141



368,300







142



368,700







143



369,100







144



369,500







145



370,000







146



370,400







147



370,800







148



371,200







149



371,700







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

364,000

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,600

64

240,700

259,800

288,800

315,000

365,200

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

366,200

67

241,500

260,700

290,300

316,500

366,800

68

241,700

260,900

290,800

317,000

367,400

69

241,900

261,100

291,300

317,300

367,800

70

242,200

261,400

291,800

317,800

368,400

71

242,500

261,700

292,200

318,300

369,000

72

242,700

261,900

292,600

318,700

369,600

73

242,900

262,100

293,000

318,900

370,000

74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,500


99

249,500

268,600

304,000

325,900


100

249,700

268,900

304,300

326,300


101

249,900

269,100

304,600

326,600


102

250,200

269,300

305,000

327,000


103

250,500

269,600

305,300

327,400


104

250,700

269,900

305,700

327,800


105

250,900

270,100

306,000

328,100


106


270,300

306,400

328,500


107


270,600

306,800

328,900


108


270,800

307,100

329,300


109


271,100

307,300

329,600


110


271,400

307,600

330,000


111


271,700

307,900

330,400


112


271,900

308,100

330,800


113


272,100

308,300

331,100


114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300

312,700



131


276,600

313,100



132


276,900

313,500



133


277,100

313,700



134


277,300

314,100



135


277,600

314,500



136


277,900

314,900



137


278,100

315,100



138



315,500



139



315,900



140



316,300



141



316,500



142



316,900



143



317,300



144



317,700



145



317,900



146



318,300



147



318,700



148



319,100



149



319,300



150



319,700



151



320,100



152



320,500



153



320,700



154



321,100



155



321,500



156



321,900



157



322,100



158



322,500



159



322,900



160



323,300



161



323,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、現業業務に従事する職員で市長が定めるものに適用する。

別表第2 医療職給料表(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

349,000

455,100

2

293,700

351,700

457,100

3

296,000

354,400

459,000

4

298,200

357,100

460,900

5

300,300

359,800

462,300

6

303,800

362,500

464,100

7

307,300

365,200

465,900

8

310,700

367,900

467,700

9

314,100

370,600

469,500

10

317,600

373,300

471,300

11

321,000

376,000

473,100

12

324,400

378,700

474,900

13

327,800

381,400

476,700

14

331,300

384,100

478,500

15

334,700

386,800

480,300

16

338,100

389,500

482,100

17

341,500

392,200

483,900

18

344,600

394,900

485,800

19

347,700

397,600

487,700

20

350,800

400,300

489,600

21

354,000

403,000

491,500

22

357,100

405,600

493,200

23

360,200

408,100

495,000

24

363,200

410,500

496,800

25

366,200

412,700

498,400

26

368,500

414,800

500,200

27

370,800

416,900

502,000

28

373,000

419,000

503,600

29

374,900

420,500

505,000

30

376,600

422,000

506,700

31

378,300

423,500

508,500

32

380,100

424,900

510,200

33

381,900

426,400

511,700

34

383,700

427,900

513,000

35

385,300

429,300

514,300

36

386,700

430,700

515,600

37

388,100

432,200

516,600

38

389,600

433,700

517,900

39

391,100

435,100

519,200

40

392,600

436,500

520,500

41

394,100

438,000

521,500

42

394,800

439,500

522,300

43

395,400

440,900

523,100

44

396,100

442,300

523,900

45

397,000

443,700

524,800

46

397,600

445,100

525,600

47

398,200

446,500

526,400

48

398,800

447,900

527,100

49

399,400

449,300

527,900

50

399,900

450,700

528,700

51

400,400

452,100

529,400

52

400,900

453,500

530,300

53

401,400

454,900

531,200

54

401,800

456,300

532,000

55

402,200

457,700

532,900

56

402,600

459,100

533,800

57

403,000

460,800

534,600

58

403,400

462,400

535,500

59

403,800

464,000

536,400

60

404,200

465,600

537,100

61

404,600

466,800

537,900

62

405,000

468,000

538,800

63

405,400

469,100

539,700

64

405,800

470,100

540,600

65

406,100

471,100

541,400

66


472,000

542,300

67


472,800

543,200

68


473,500

544,100

69


474,200

544,900

70


474,900

545,800

71


475,500

546,700

72


476,200

547,600

73


476,900

548,400

74


477,500

549,200

75


478,100

550,000

76


478,400

550,800

77


479,000

551,600

78


479,700

552,400

79


480,400

553,200

80


480,800

554,000

81


481,400

554,800

82


482,100

555,600

83


482,800

556,400

84


483,200

557,200

85


483,800

558,000

86


484,400

558,800

87


484,900

559,600

88


485,400

560,400

89


485,900

561,200

90


486,400

562,000

91


486,900

562,800

92


487,300

563,600

93


487,800

564,400

94


488,200

565,200

95


488,700

566,000

96


489,200

566,800

97


489,800

567,600

98


490,400

568,400

99


490,800

569,200

100


491,300

570,000

101


491,900

570,800

102


492,500

571,600

103


493,000

572,400

104


493,500

573,200

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

備考 この表は、医療業務等に従事する医師及び歯科医師で市長が定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

412,200



55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

412,900



56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

413,600



57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

414,100



58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900

393,200




79

255,100

292,200

329,000

350,100

393,800




80

255,300

292,500

329,500

350,400

394,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900

395,100




82

255,800

293,100

330,400

351,200

395,700




83

256,100

293,400

330,600

351,500

396,300




84

256,300

293,700

330,900

351,800

396,900




85

256,500

293,900

331,300

352,200

397,600




86


294,100

331,700

352,500

398,200




87


294,300

332,000

352,800

398,800




88


294,500

332,300

353,100

399,400




89


294,900

332,600

353,500

400,100




90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

433,400

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

437,300


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

438,100


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

438,900


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

439,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

440,500


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

441,300


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

442,100


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

442,900


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600

398,500



87

286,600

313,900

351,500

370,200

399,100



88

287,100

314,900

352,300

370,700

399,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000

400,200



90

288,100

316,900

353,500

371,500

400,800



91

288,600

317,900

354,100

371,900

401,400



92

289,100

318,900

354,700

372,200

402,000



93

289,600

319,700

355,100

372,800

402,500



94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600

381,500




111

297,800

328,800

363,100

382,000




112

298,100

329,100

363,500

382,500




113

298,400

329,400

363,900

383,100




114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900

368,000





123

301,300

332,200

368,500





124

301,600

332,500

369,000





125

301,800

332,700

369,400





126

302,000

333,000

369,900





127

302,300

333,400

370,400





128

302,700

333,600

370,900





129

302,900

333,800

371,300





130

303,200

334,000

371,800





131

303,600

334,400

372,300





132

304,000

334,600

372,800





133

304,200

334,900

373,200





134

304,500

335,300

373,700





135

304,800

335,700

374,200





136

305,100

336,100

374,700





137

305,300

336,400

375,100





138

305,600

336,800

375,600





139

305,900

337,200

376,100





140

306,200

337,600

376,600





141

306,400

337,900

377,000





142

306,800

338,300

377,500





143

307,200

338,600

378,000





144

307,500

339,000

378,500





145

307,700

339,300

378,900





146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第3 教育職給料表(第4条関係)

ア 教育職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,100

265,500

346,200

400,800

425,200

716,000

2

223,600

267,700

347,800

402,600

433,500

772,000

3

226,000

269,900

349,500

404,000

441,800

829,000

4

228,500

271,800

351,000

405,400

450,100

908,000

5

230,900

273,700

352,500

406,600

458,400

979,000

6

233,400

275,200

354,200

407,600

466,700


7

235,900

276,700

355,800

408,600

475,000


8

238,400

278,300

357,500

409,600

483,300


9

240,800

280,100

359,000

410,500

491,900


10

242,700

282,200

361,000

411,700

500,300


11

244,500

284,200

363,100

412,800

508,400


12

246,400

286,300

365,100

413,900

516,000


13

248,100

288,300

367,000

415,000

523,300


14

249,800

290,600

368,800

416,200

530,400


15

251,400

292,700

370,400

417,300

537,100


16

252,900

294,900

372,000

418,500

542,600


17

254,500

296,800

373,300

419,600

547,500


18

255,900

299,600

374,800

420,700

551,900


19

257,200

302,300

376,200

421,900

555,200


20

258,700

305,000

377,600

423,100

558,100


21

260,000

307,600

378,900

424,200

561,000


22

261,500

310,100

380,100

425,300

563,400


23

263,100

312,500

381,300

426,500

565,400


24

264,600

314,800

382,500

427,700



25

266,200

317,000

383,600

428,600



26

267,900

319,100

385,100

429,700



27

269,600

321,100

386,400

430,900



28

271,400

323,200

387,800

431,900



29

273,000

325,200

389,100

432,900



30

275,000

327,200

390,400

434,000



31

276,900

329,100

391,700

435,200



32

278,900

331,100

393,100

436,300



33

280,700

332,900

394,400

437,400



34

281,900

334,900

395,600

438,600



35

283,100

336,800

396,900

439,800



36

284,300

338,800

398,000

441,000



37

285,300

340,500

399,100

441,800



38

286,300

341,800

400,400

442,700



39

287,400

342,900

401,500

443,600



40

288,400

344,000

402,700

444,400



41

289,400

344,700

403,800

445,200



42

290,600

345,100

405,000

446,100



43

291,700

345,500

406,300

447,100



44

292,600

346,000

407,400

447,900



45

293,600

346,600

408,400

448,600



46

294,600

347,100

409,400

449,500



47

295,600

347,600

410,500

450,600



48

296,600

348,100

411,400

451,500



49

297,500

348,500

412,600

452,300



50

298,000

348,900

414,100

453,200



51

298,400

349,400

415,500

454,200



52

299,100

349,800

416,900

455,200



53

299,500

350,100

417,700

456,200



54

299,900

350,500

418,700

457,200



55

300,200

350,900

419,800

458,100



56

300,600

351,400

420,900

459,100



57

301,100

351,800

421,800

460,000



58

301,600

352,200

422,600

460,900



59

302,100

352,600

423,500

461,800



60

302,600

353,000

424,200

462,800



61

303,000

353,400

424,900

463,600



62

303,400

353,900

425,800

464,000



63

303,800

354,300

426,600

464,600



64

304,200

354,700

427,200

465,200



65

304,600

355,100

427,800

465,900



66

305,100

355,500

428,400

466,600



67

305,500

356,000

428,800

467,100



68

305,900

356,400

429,200

467,700



69

306,200

356,800

429,500

468,100



70

306,600

357,300

429,900

468,500



71

307,100

357,800

430,200

469,000



72

307,500

358,200

430,600

469,300



73

307,900

358,500

430,900

469,600



74

308,300

359,000

431,300

470,000



75

308,700

359,400

431,700

470,400



76

309,200

359,800

432,100

470,700



77

309,500

360,300

432,400

471,000



78

309,900

360,800

432,800

471,400



79

310,300

361,300

433,200

471,700



80

310,800

361,900

433,500

472,000



81

311,100

362,400

433,800

472,300



82

311,500

363,100

434,200

472,700



83

311,900

363,800

434,500

473,000



84

312,300

364,500

434,800

473,300



85

312,600

365,100

435,100

473,600



86

313,100

365,700

435,400




87

313,500

366,300

435,700




88

313,900

366,900

436,000




89

314,300

367,500

436,300




90

314,700

367,900

436,600




91

315,100

368,300

436,900




92

315,600

368,700

437,200




93

316,000

369,100

437,600




94

316,500

369,500

437,900




95

317,000

370,000

438,200




96

317,400

370,400

438,500




97

317,800

371,000

438,800




98

318,300

371,500

439,100




99

318,800

372,000

439,400




100

319,400

372,500

439,700




101

319,700

372,900

440,000




102

320,000

373,400

440,300




103

320,400

373,700

440,600




104

320,700

374,100

440,900




105

321,000

374,600

441,100




106

321,300

375,000





107

321,600

375,500





108

321,800

376,000





109

322,100

376,500





110

322,400

377,000





111

322,800

377,400





112

323,200

377,800





113

323,500

378,200





114

323,900

378,600





115

324,200

379,000





116

324,600

379,400





117

324,800

379,800





118

325,100

380,200





119

325,500

380,600





120

325,900

381,100





121

326,100

381,400





122

326,400

381,800





123

326,700

382,300





124

327,100

382,600





125

327,300

383,000





126

327,500

383,500





127

327,800

384,000





128

328,100

384,400





129

328,300

384,900





130

328,600

385,400





131

329,000

385,900





132

329,300

386,400





133

329,500

386,900





134

329,800

387,400





135

330,200

387,900





136

330,400

388,400





137

330,600

388,900





138

330,800

389,400





139

331,000

389,900





140

331,300

390,400





141

331,700

390,900





142

332,000






143

332,300






144

332,600






145

333,000






146

333,300






147

333,600






148

333,900






149

334,300






150

334,600






151

334,900






152

335,100






153

335,400






154

335,700






155

336,000






156

336,300






157

336,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

244,700

293,500

304,700

327,300

406,100


備考 この表は、大学に勤務する学長、教授、准教授、講師、助教、助手その他の職員で市長が定めるものに適用する。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,900

250,200

383,800

460,400

2

205,200

251,700

385,400

462,200

3

207,600

253,100

386,800

464,000

4

209,800

254,600

388,200

465,800

5

212,000

256,000

389,800

467,400

6

214,400

257,200

391,300

469,200

7

216,600

258,500

392,900

471,100

8

218,800

259,700

394,300

472,800

9

221,100

261,100

395,500

474,400

10

223,300

262,400

397,100

476,100

11

225,500

263,700

398,600

477,600

12

227,800

265,000

400,100

479,200

13

230,000

266,400

401,500

480,900

14

232,200

268,300

403,100

482,400

15

234,300

270,100

404,700

483,700

16

236,400

272,000

406,200

485,100

17

238,600

273,700

407,600

486,300

18

240,400

276,000

409,200

487,000

19

242,200

278,200

410,900

487,700

20

243,900

280,500

412,400

488,400

21

245,700

282,700

413,600

489,000

22

247,000

285,000

415,000

489,700

23

248,400

287,200

416,400

490,400

24

249,700

289,400

417,800

491,100

25

250,900

291,400

419,400

491,700

26

252,100

293,400

420,800

492,400

27

253,400

295,300

422,200

493,100

28

254,600

297,200

423,700

493,800

29

255,700

299,000

425,100

494,400

30

257,000

301,000

426,400

495,100

31

258,200

302,800

428,000

495,800

32

259,400

304,500

429,500

496,500

33

260,600

306,300

431,100

497,100

34

261,900

308,100

432,500


35

263,200

309,900

434,100


36

264,600

311,500

435,700


37

266,000

313,200

437,300


38

267,400

314,900

438,800


39

268,800

316,800

440,400


40

270,100

318,500

442,000


41

271,400

319,900

443,500


42

272,500

321,800

445,000


43

273,500

323,700

446,300


44

274,400

325,400

447,700


45

275,100

327,200

449,000


46

276,000

329,100

450,300


47

276,800

330,900

451,500


48

277,600

332,600

452,700


49

278,500

334,400

453,900


50

279,300

336,300

455,100


51

280,100

338,100

456,300


52

280,900

339,900

457,500


53

281,700

341,500

458,800


54

282,500

342,800

460,000


55

283,400

344,200

461,200


56

284,200

345,500

462,400


57

284,900

347,000

463,500


58

285,500

348,700

464,100


59

286,400

350,200

464,600


60

287,300

351,900

465,100


61

288,100

353,400

465,600


62

288,700

355,100

466,200


63

289,600

356,700

466,700


64

290,300

358,200

467,200


65

291,300

359,800

467,700


66

292,100

361,400

468,300


67

293,000

363,100

468,800


68

293,700

364,600

469,300


69

294,400

366,100

469,800


70

295,300

367,800

470,400


71

296,100

369,400

470,900


72

296,800

371,000

471,400


73

297,500

372,500

471,900


74

298,300

374,100



75

299,000

375,800



76

299,600

377,300



77

300,300

378,900



78

301,000

380,300



79

301,700

381,700



80

302,300

383,100



81

302,900

384,400



82

303,700

385,800



83

304,400

387,200



84

305,100

388,600



85

305,800

389,700



86

306,700

391,100



87

307,400

392,400



88

308,100

393,800



89

308,800

395,000



90

309,800

396,300



91

310,600

397,500



92

311,400

398,700



93

311,900

399,900



94

312,700

401,100



95

313,600

402,300



96

314,400

403,600



97

315,100

405,000



98

315,900

406,000



99

316,800

407,000



100

317,500

408,100



101

318,300

408,900



102

319,200

409,900



103

320,100

411,000



104

321,000

412,100



105

321,600

412,800



106

322,400

413,800



107

323,200

414,800



108

324,000

415,800



109

324,700

416,500



110

325,100

417,300



111

325,600

418,200



112

326,100

419,000



113

326,600

419,500



114

327,000

420,200



115

327,500

420,900



116

327,900

421,600



117

328,400

422,200



118

328,900

422,800



119

329,400

423,200



120

329,900

423,500



121

330,400

423,800



122

330,800

424,100



123

331,300

424,400



124

331,800

424,600



125

332,400

424,800



126

332,700

425,100



127

333,000

425,400



128

333,300

425,600



129

333,600

425,800



130

333,900

426,100



131

334,200

426,400



132

334,400

426,600



133

334,600

426,900



134

334,800

427,200



135

335,000

427,500



136

335,300

427,700



137

335,600

427,900



138

335,800

428,200



139

336,100

428,500



140

336,400

428,700



141

336,600

428,900



142

336,800




143

337,100




144

337,300




145

337,600




146

337,800




147

338,100




148

338,400




149

338,600




150

338,800




151

339,100




152

339,400




153

339,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

243,000

284,400

343,000

430,000

備考

(1) この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、実習助手その他の職員で市長が定めるものに適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

ウ 教育職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

348,700

2

202,200

223,100

350,200

3

204,500

225,500

351,700

4

206,700

227,900

353,200

5

208,900

230,300

354,600

6

211,200

232,700

356,000

7

213,400

235,100

357,400

8

215,600

237,500

358,800

9

217,800

239,900

360,200

10

220,000

241,500

361,500

11

222,200

243,100

362,800

12

224,400

244,700

364,100

13

226,600

246,300

365,300

14

228,700

247,800

366,600

15

230,800

249,200

367,800

16

232,900

250,600

369,000

17

235,000

252,000

370,200

18

236,800

253,200

371,400

19

238,500

254,400

372,600

20

240,200

255,600

373,700

21

241,900

257,000

374,800

22

243,200

258,200

376,000

23

244,500

259,500

377,200

24

245,800

260,800

378,300

25

247,000

262,100

379,400

26

248,100

264,000

380,600

27

249,200

265,800

381,800

28

250,300

267,600

382,900

29

251,500

269,300

384,000

30

252,800

271,500

385,200

31

254,000

273,700

386,400

32

255,200

275,900

387,500

33

256,300

278,100

388,600

34

257,500

280,300

389,800

35

258,700

282,500

391,000

36

259,900

284,600

392,200

37

261,100

286,600

393,400

38

262,300

288,500

394,700

39

263,500

290,400

395,900

40

264,700

292,200

397,100

41

265,900

294,000

398,300

42

267,000

295,900

399,600

43

268,100

297,700

400,600

44

269,200

299,400

401,700

45

270,200

301,100

402,900

46

271,000

302,900

404,100

47

271,800

304,600

405,300

48

272,600

306,200

406,500

49

273,300

307,800

407,600

50

274,100

309,500

408,600

51

274,800

311,300

409,900

52

275,500

313,000

411,100

53

276,300

314,300

412,300

54

277,100

316,200

413,400

55

277,900

318,000

414,500

56

278,600

319,700

415,600

57

279,300

321,400

416,600

58

280,100

323,300

417,800

59

280,900

325,000

419,000

60

281,600

326,700

420,200

61

282,200

328,400

420,800

62

282,900

330,200

421,600

63

283,600

332,000

422,300

64

284,200

333,700

422,800

65

284,900

335,400

423,100

66

285,600

336,700

423,400

67

286,300

338,000

423,800

68

287,000

339,300

424,200

69

287,700

340,800

424,500

70

288,500

342,300

424,900

71

289,200

343,800

425,200

72

289,900

345,300

425,500

73

290,400

346,700

425,800

74

291,100

348,200

426,200

75

291,800

349,700

426,500

76

292,400

351,200

426,800

77

293,000

352,600

427,100

78

293,700

354,100

427,400

79

294,300

355,600

427,700

80

294,900

357,100

427,900

81

295,500

358,500

428,100

82

296,100

359,800

428,400

83

296,700

361,100

428,700

84

297,300

362,300

428,900

85

297,800

363,500

429,100

86

298,300

364,700

429,400

87

298,800

365,900

429,700

88

299,300

367,000

429,900

89

299,700

368,100

430,100

90

300,300

369,200

430,400

91

300,800

370,300

430,700

92

301,300

371,400

430,900

93

301,600

372,500

431,100

94

302,100

373,700


95

302,600

374,800


96

303,000

375,900


97

303,400

376,900


98

303,900

377,900


99

304,400

378,800


100

304,800

379,700


101

305,200

380,500


102

305,600

381,500


103

306,000

382,400


104

306,300

383,300


105

306,500

384,100


106

306,800

385,000


107

307,100

385,900


108

307,300

386,800


109

307,500

387,600


110

307,700

388,600


111

308,000

389,500


112

308,300

390,400


113

308,500

391,000


114

308,700

391,900


115

308,900

392,800


116

309,200

393,700


117

309,500

394,500


118

309,700

395,200


119

310,000

396,000


120

310,300

396,800


121

310,500

397,400


122

310,700

398,100


123

310,900

398,800


124

311,200

399,400


125

311,500

400,000


126


400,700


127


401,200


128


401,800


129


402,400


130


403,000


131


403,500


132


404,000


133


404,300


134


404,600


135


404,900


136


405,200


137


405,500


138


405,800


139


406,100


140


406,400


141


406,700


142


407,000


143


407,300


144


407,600


145


407,800


146


408,100


147


408,400


148


408,600


149


408,800


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

330,000

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭、助教諭その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第4 級別職務分類表(第4条、第9条関係)

ア 行政職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

主幹の職務

7級

副参事の職務

8級

参事の職務

9級

参与の職務

イ 行政職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

ウ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う技師の職務

2級

副主幹、主査、副主査、主任又は主任技師の職務

3級

参与、参事、副参事又は主幹の職務

エ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

主任の職務

4級

副主査の職務

5級

副主幹又は主査の職務

6級

主幹の職務

7級

副参事の職務

8級

参事の職務

オ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

副参事又は主幹の職務

7級

参与又は参事の職務

カ 教育職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

大学において研究の補助を行う職務

2級

大学の助教又は助手の職務

3級

大学の講師の職務

4級

大学の准教授の職務

5級

大学の教授の職務

キ 教育職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

高等学校の助教諭又は実習助手の職務

2級

高等学校の教諭の職務

3級

高等学校の教頭の職務

4級

高等学校の校長の職務

ク 教育職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

幼稚園の助教諭の職務

2級

幼稚園の教頭、主任教諭又は教諭の職務

3級

幼稚園の園長の職務

岐阜市職員の給与に関する条例

平成7年3月29日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成7年3月29日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第45号
平成9年12月19日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第46号
平成10年3月31日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第54号
平成11年12月24日 条例第53号
平成12年12月25日 条例第105号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月19日 条例第53号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第48号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年9月27日 条例第70号
平成17年11月28日 条例第111号
平成17年12月21日 条例第115号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年12月26日 条例第68号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第52号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年9月24日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第41号
平成21年12月16日 条例第44号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第35号
平成22年12月16日 条例第38号
平成23年3月30日 条例第3号
平成23年11月29日 条例第35号
平成24年3月29日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第14号
平成25年6月26日 条例第37号
平成26年6月30日 条例第48号
平成26年9月30日 条例第58号
平成26年12月12日 条例第79号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月14日 条例第78号
平成29年3月24日 条例第12号
平成29年12月15日 条例第49号
平成30年3月30日 条例第4号
平成30年12月13日 条例第59号
平成31年3月27日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月17日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第51号
令和4年12月20日 条例第52号
令和5年12月20日 条例第36号
令和6年6月26日 条例第36号
令和6年12月17日 条例第50号
令和7年3月31日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第15号