○岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別な形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、常時勤務を要する職を占める職員(一般職に属する職員に限る。以下「常勤職員」という。)の例により、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日及び休日の代休日)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間、正規の勤務時間(前3条の規定による勤務時間をいう。)以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日及び休日の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第6条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第7条 会計年度任用職員は、公務に支障のない限り、当該会計年度任用職員の在職予定期間と1週間に割り振られる勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては、一の年度に割り振られる勤務日数)に応じ、別表第1(再度会計年度任用職員として採用された場合は、別表第2)に定める日数の範囲内で年次有給休暇をとることができる。

2 前項の場合において、1会計年度内において任期が満了し、引き続き任期を更新された会計年度任用職員は、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年岐阜市規則第30号)別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数の範囲内で年次有給休暇をとることができる。

(1) 6月以上の任期を定めて採用された場合又は6月以上の期間を定めて任期を更新された場合 当該パートタイム会計年度任用職員の在職予定期間又は6月以上の任期を定めて採用された日若しくは6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下これらの日を「特定日」という。)から1年以上継続して勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上の日数において勤務したときの特定日から起算した継続勤務の年数と1週間に割り振られる勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては、一の年度に割り振られる勤務日数)に応じ、別表第3に定める日数

(2) 前号に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、採用された日から6月以上継続して勤務し、全勤務日の8割以上の日において勤務した場合 当該パートタイム会計年度任用職員の在職期間又は採用された日から1年6月以上継続して勤務し、当該継続して勤務した期間が6月を超えることとなった日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上の日数において勤務したときの採用の日から起算した継続勤務の年数と1週間に割り振られる勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては、一の年度に割り振られる勤務日数)に応じ、別表第4に定める日数

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。

6 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度(第3項の規定に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては、次の1年間)に繰り越すことができる。

7 常勤職員であった者が引き続き会計年度任用職員に採用された場合にあっては、当該常勤職員に係る年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を繰り越すことができる。

8 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められ、一の年度の勤務日が47日以下である者を除く。以下この条において同じ。)が負傷又は疾病(以下「傷病」という。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、一の年度において別表第5に定める期間とする。

3 前項の場合において、1会計年度内において任期が満了し、引き続き任期を更新された会計年度任用職員は、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

4 病気休暇は、有給の休暇とする。

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 次の各号に掲げる場合における特別休暇は、有給とし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、当該会計年度任用職員が適宜休憩し、又は補食するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号)第7条及び第17条に規定する会計年度任用職員に準ずるものとして任命権者が定めるものを含む。)が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における原則として連続する別表第7で定める日数の範囲内の期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上である者に限る。第13号第14号第18号及び第19号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻が出産するため入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第7条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(16) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導(以下「保健指導」という。)又は同法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(17) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(18) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 次の各号に掲げる場合における特別休暇は、無給とし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 女性の会計年度任用職員が生理日において就業することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

4 第2項第10号第13号第14号第18号及び第19号に掲げる場合における特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1日を単位とする第2項第10号第13号第14号第18号及び第19号に掲げる場合における特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 第7条第5項の規定は、1時間を単位として使用した第2項第10号第13号第14号第18号及び第19号に掲げる場合の特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第15条並びに岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年岐阜市規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第14条及び第14条の2の規定は、会計年度任用職員(介護休暇の申出の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上あるものであって、かつ、当該申出において、勤務時間規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第11条 条例第15条の2及び勤務時間規則第14条の3の規定は、会計年度任用職員(初めての介護時間の請求の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上であるもの)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を超えない場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 介護時間は、無給の休暇とする。

(子育て部分休暇)

第11条の2 条例第15条の3及び勤務時間規則第14条の4の規定は、会計年度任用職員(子育て部分休暇の請求の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上であるもの)の子育て部分休暇について準用する。この場合において、条例第15条の3第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を超えない場合は、当該減じた時間)」と、勤務時間規則第14条の4第2項中「第12条第1項第8号に規定する特別休暇」とあるのは「岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第2項第17号に規定する特別休暇」と読み替えるものとする。

2 子育て部分休暇は、無給の休暇とする。

(休暇等の請求等)

第12条 第5条及び第6条の規定において定める休暇等の請求、承認等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第13条 第5条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例)

3 令和2年1月1日以後に結婚した会計年度任用職員(結婚の日後1月を経過した日以後に採用されたものを除く。)に係る第9条第2項第3号の規定の適用については、市長が定める日までの間、同号中「当該結婚の日以後1月を経過する日」とあるのは「市長が定める日」と、「5日」とあるのは「5日(採用の日から結婚の日以後1月を経過する日までの間の日数が5日未満である場合は、当該日数)」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、1会計年度内において任期が満了し、引き続き任期を更新された会計年度任用職員は、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける会計年度任用職員の第9条第2項第3号に掲げる場合における特別休暇は、市長が定める日まで繰り越すことができる。

(令和3年規則第98号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第59号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年9月30日以前から引き続き継続勤務をしているパートタイム会計年度任用職員に対する年次有給休暇については、この規則による改正後の岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職予定期間

6か月以上

10日

7日

5日

3日

1日

4か月以上6か月未満

5日

4日

3日

1日

0日

2か月以上4か月未満

4日

3日

2日

1日

0日

2か月未満

3日

2日

1日

1日

0日

別表第2(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

2年度目

6か月以上

11日

8日

6日

4日

2日

4か月以上6か月未満

6日

5日

4日

1日

0日

2か月以上4か月未満

4日

3日

2日

1日

0日

2か月未満

3日

2日

1日

1日

0日

3年度目

6か月以上

12日

9日

6日

4日

2日

4か月以上6か月未満

6日

5日

4日

1日

0日

2か月以上4か月未満

5日

4日

2日

1日

0日

2か月未満

4日

3日

1日

1日

0日

4年度目

6か月以上

14日

10日

8日

5日

2日

4か月以上6か月未満

7日

6日

5日

2日

0日

2か月以上4か月未満

6日

4日

3日

2日

0日

2か月未満

4日

3日

2日

2日

0日

5年度目

6か月以上

16日

12日

9日

6日

3日

4か月以上6か月未満

8日

7日

5日

2日

0日

2か月以上4か月未満

6日

5日

4日

2日

0日

2か月未満

5日

3日

2日

2日

0日

6年度目

6か月以上

18日

13日

10日

6日

3日

4か月以上6か月未満

9日

7日

6日

2日

0日

2か月以上4か月未満

7日

6日

4日

2日

0日

2か月未満

5日

4日

2日

2日

0日

7年度目以上

6か月以上

20日

15日

11日

7日

3日

4か月以上6か月未満

10日

9日

7日

2日

0日

2か月以上4か月未満

8日

6日

4日

2日

0日

2か月未満

6日

4日

2日

2日

0日

別表第3(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職予定期間

6月

10日

7日

5日

3日

1日

特定日から起算した継続勤務期間

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第4(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用された日から起算した継続勤務期間

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第5(第8条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

9月を超え12月に達するまでの期間

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え9月に達するまでの期間

7日

5日

3日

2日

0日

3月を超え6月に達するまでの期間

3日

2日

2日

1日

0日

3月に達するまでの期間

0日

0日

0日

0日

0日

別表第6(第9条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第7(第9条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

夏季休暇の日数

4日

3日

2日

1日

0日

岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月17日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和元年12月17日 規則第26号
令和3年12月27日 規則第98号
令和4年3月30日 規則第16号
令和4年9月28日 規則第63号
令和5年2月8日 規則第6号
令和5年12月20日 規則第55号
令和6年3月31日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第14号
令和7年6月26日 規則第59号
令和8年3月30日 規則第14号