○岐阜市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和2年3月30日
条例第36号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) 図書館及び博物館(いずれも本市が設置するものに限る。)並びに公民館の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(岐阜市立図書館条例の一部改正)
4 岐阜市立図書館条例(昭和33年岐阜市条例第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

(岐阜市文化財保護条例の一部改正)
5 岐阜市文化財保護条例(昭和52年岐阜市条例第17号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。








(岐阜市歴史博物館条例の一部改正)
6 岐阜市歴史博物館条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


(岐阜市屋外体育施設条例の一部改正)
7 岐阜市屋外体育施設条例(平成17年岐阜市条例第64号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


(岐阜市スポーツ交流センター条例の一部改正)
8 岐阜市スポーツ交流センター条例(平成27年岐阜市条例第70号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


(岐阜市民プール条例の一部改正)
9 岐阜市民プール条例(昭和35年岐阜市条例第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


附則(令和7年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。