○岐阜市庁舎駐車場条例施行規則
令和2年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市庁舎駐車場条例(令和2年岐阜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 駐車券を紛失し、又は破損させた者は、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、岐阜市庁舎駐車場条例(令和2年岐阜市条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市庁舎駐車場条例施行規則(附則第20項において「新市庁舎駐車場規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る駐車料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る駐車料金の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
20 新市庁舎駐車場規則別表第6号から第8号までに掲げる者による新市庁舎駐車場規則第3条の規定による駐車料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
減免事由 | 提示等書面 | 減免額 |
(1) 庁舎を利用する者が自動車を駐車させる場合 | 駐車券 | 2時間相当額の減額 |
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 身体障害者手帳 | 5割相当額の減額 |
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 精神障害者保健福祉手帳 | 5割相当額の減額 |
(4) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 療育手帳 | 5割相当額の減額 |
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 医療受給者証 | 5割相当額の減額 |
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 指定難病要支援者に対する証明 | 5割相当額の減額 |
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 医療受給者証 | 5割相当額の減額 |
(8) 児童福祉法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 | 小児慢性特定疾病要支援者に対する証明 | 5割相当額の減額 |
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 | 市長が認める書面 | その都度市長が定める額の減額 |
