○中山道加納宿まちづくり交流センター条例施行規則
令和2年3月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山道加納宿まちづくり交流センター条例(令和2年岐阜市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 中山道加納宿まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間及び使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に交流センターの開館時間又は使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(使用期間)
第4条 会議室は、3日を超えて引き続き使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(使用許可の申請)
第5条 会議室を使用しようとする者は、中山道加納宿まちづくり交流センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による使用許可の申請は、使用開始日の3月前の日の属する月の初日から使用開始日の4日前(岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は、算入しない。)までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の変更)
第7条 会議室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用(変更)承認書に記載された事項を変更しようとするときは、中山道加納宿まちづくり交流センター使用変更申込書(様式第3号)に使用(変更)承認書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用許可の変更の申請は、使用開始日の4日前(市の休日は、算入しない。)までに行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により使用の変更を許可したときは、使用(変更)承認書を使用者に交付するものとする。
(使用の中止)
第8条 使用者は、会議室の使用を中止しようとするときは、中山道加納宿まちづくり交流センター使用中止届出書(様式第4号)に使用(変更)承認書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で、市長が特に必要と認めた場合 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置された学校(大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により設置された児童福祉施設の幼児、児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育、保育等の目的のため使用する場合 免除
(3) 市民活動を行う団体のうち地域の活性化に寄与するものと市長が認めた場合 5割相当額の減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額
(使用料の返還)
第10条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため会議室を使用できなかった場合 全額
(2) 使用者が使用しようとする日(連続して2日以上使用するときは、その最初の日をいう。)の4日前(市の休日は、算入しない。)までに使用の中止の届又は使用の変更の申込みがあった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(使用者の責務)
第11条 使用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則