○岐阜市公民館条例施行規則
令和2年3月30日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市公民館条例(昭和39年岐阜市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館事業の対象区域)
第2条 公民館の事業の対象区域は、主として公民館所在の小学校区とする。ただし、学校の統合により一の小学校区に複数の公民館が設置されることとなるときは、統合前の小学校区とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 岐阜市柳津公民館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは休館日を変更することができる。
(管理)
第4条 館長は、公民館の建物、附属設備及び備品(以下「施設」という。)を管理する。
(汚損等の届出)
第5条 館長は、公民館の施設が汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(審議会の会長)
第6条 条例第4条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の2分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
(使用の申請)
第9条 条例第8条第1項又は第2項の規定により公民館を使用しようとする者は、使用する日の3日前(岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日は、算入しない。)までに公民館使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市が使用する場合及び公民館の使用者が市と共同で行う講習会、研究会等に使用する場合 全額
(2) 社会教育関係団体、小学校、中学校又は公共的な団体で市長が適当と認めたものがその目的のため使用する場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 公民館の使用の許可の取消しを受けようとする者は、使用しようとする日の前日までに市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第14条 公民館の使用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を守らなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
公民館名 | 室名 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
徹明公民館 | ホール | 1,880円 | 2,300円 | 3,450円 | 6,910円 |
実習室 | 620円 | 830円 | 1,040円 | 2,090円 | |
長良公民館 | ホール | 1,150円 | 1,460円 | 1,880円 | 3,980円 |
実習室 | 620円 | 830円 | 1,040円 | 2,090円 | |
芥見公民館 | ホール | 1,880円 | 2,300円 | 3,450円 | 6,910円 |
研修室 | 620円 | 830円 | 1,040円 | 2,090円 | |
実習室 | 620円 | 830円 | 1,040円 | 2,090円 | |
料理実習室 | 2,820円 | 3,450円 | 4,190円 | 8,060円 | |
その他の公民館 | 研修室 | 830円 | 1,040円 | 1,360円 | 2,720円 |
実習室 | 620円 | 830円 | 1,040円 | 2,090円 |
備考 冷暖房器具(施設)を利用するときは、この表に定める額の2割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。