○岐阜市民プール条例施行規則
令和2年3月30日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市民プール条例(昭和35年岐阜市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 岐阜市民プール(以下「市民プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用させ、若しくは休止することができる。
(1) 使用期間 7月第2土曜日から9月第2日曜日まで(7月第2土曜日から岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則(平成12年岐阜市教育委員会規則第8号)第4条第3項第3号に規定する夏季休業日の初日の前日まで及び9月1日から9月第2日曜日までの期間にあっては、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。)
(2) 使用時間 午前10時から午後5時まで
2 前項ただし書の規定による場合は、市民プール前の掲示板に掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第3条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市民プールの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第2条の4第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 施設の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
(遵守事項)
第4条 市民プールの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危険又は迷惑を感じさせる行為をしないこと。
(2) 危険な遊戯をしないこと。
(3) 立入禁止区域に入らないこと。
(4) 許可を受けずに物品販売等の営業行為をしないこと。
(5) 公共の風紀を乱すような行為をしないこと。
(6) 動物を携行して入場しないこと。
(7) 酒気を帯びて入場しないこと。
(8) 未就学児は、保護者が同伴で入場すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市民プールの管理上支障がある行為をしないこと。
(入場券の交付)
第5条 指定管理者は、条例第3条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納めた者に入場券を交付する。
(1) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に中学生以下の者 免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者 免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者 免除
(4) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が使用する場合 免除
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及び同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者 免除
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者及び同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者 免除
(7) 70歳以上で市内に居住する者が使用する場合 免除
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 市長がその都度定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その事実を証するものを提示するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
19 第18条の規定による改正後の岐阜市民プール条例施行規則(附則第36項において「新市民プール規則」という。)第6条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
36 新市民プール規則第6条の規定による使用料の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
