○岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である企業職員(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である企業職員(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(週休日、勤務時間等)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用企業職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振り、その始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、常時勤務を要する職を占める企業職員(一般職に属する企業職員に限る。以下「常勤職員」という。)の例によるものとする。ただし、パートタイム会計年度任用企業職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振り、その始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、公務の運営上の事情により特別な形態によって勤務する必要のある会計年度任用企業職員については、週休日及び勤務時間の割振り並びにその始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間を別に定めることができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務、時間外勤務を命ずる際の考慮、休日及び休日の代休日)
第5条 会計年度任用企業職員の正規の勤務時間(前3条の規定による勤務時間をいう。)以外の時間における勤務、時間外勤務を命ずる際の考慮、休日及び休日の代休日については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第6条 会計年度任用企業職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。
(年次有給休暇)
第7条 岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年岐阜市規則第26号)第7条(第5項、第6項及び第9項を除く。)の規定は、会計年度任用企業職員の年次有給休暇について準用する。この場合において、同条中「会計年度任用職員」とあるのは「会計年度任用企業職員」と、「別表第1」とあるのは「岐阜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年岐阜市規則第26号。以下「市規則」という。)別表第1」と、「パートタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用企業職員」と、同条第1項中「別表第2」とあるのは「市規則別表第2」と、同条第3項及び第4項中「別表第3」とあるのは「市規則別表第3」と、同条第3項中「岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年岐阜市規則第30号)別表第2」とあるのは「岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(令和2年岐阜市病院事業管理規程第7号)別表第2」と読み替えるものとする。
2 会計年度任用企業職員の年次有給休暇の単位については、常勤職員の例による。
3 管理者は、年次有給休暇(管理者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である会計年度任用企業職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、会計年度任用企業職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、その時季を定めることにより与えなければならない。ただし、当該会計年度任用企業職員に対し当該年次有給休暇を与えた場合においては、その与えた日数(当該日数が5日を超える場合は、5日)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用企業職員の休暇等)
第8条 前3条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用企業職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(市長部局の例)
第9条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、市長部局の会計年度任用職員の例による。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以後に会計年度任用企業職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用企業職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用企業職員であった期間とみなして、この規程の規定を適用するものとする。
附則(令和5年病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。