○岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程

令和2年3月31日

上下水道事業部管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 この規程において「給与」とは、企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるもの(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用企業職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料月額は、市長部局の例により岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、当該基準によることが適当でないと認めるときは、予算の範囲内で管理者が決定する額とする。

(フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第4条 フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当)

第5条 条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額)

第6条 フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例により算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用企業職員の給料)

第7条 パートタイム会計年度任用企業職員の給料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員が採用されたときの給料額は、同表の1号給に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の初日に別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員として採用されたときの給料額は、その者が、前年度の末日まで当該パートタイム会計年度任用企業職員の職務と同種の職務を行うパートタイム会計年度任用企業職員として採用されていた場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、同日にその者が受けていた号給の1号給上位の号給(1号給上位の号給が存在しない場合は、同日にその者が受けていた号給)に定める額とする。

(1) 勤務成績が標準以上の場合

(2) 採用された年度の前年度に10月以上在職していた場合

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員の給料額について、特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用企業職員の通勤手当及び特殊勤務手当)

第8条 パートタイム会計年度任用企業職員の通勤手当及び特殊勤務手当については、常勤職員の例により、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 月額をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 常勤職員の例により算出した額。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で管理者が定める額

(2) 月額以外の方法をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 職務の内容を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める額

2 前項第1号の規定により常勤職員の例により通勤手当を支給する場合において、採用された月の初日から採用された日の前日までが次に掲げる日に該当するときは、採用された日を月の初日とみなす。

(2) 管理者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日

(パートタイム会計年度任用企業職員の時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間(管理者によりその職について割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)が定められているパートタイム会計年度任用企業職員が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、常勤職員の例により時間外勤務手当を支給する。

(パートタイム会計年度任用企業職員の休日勤務手当)

第10条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(管理者により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用企業職員以外のパートタイム会計年度任用企業職員にあっては、当該休日が管理者により定められた週休日に当たるときは、次の各号のいずれかに掲げる日。以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、常勤職員の例により休日勤務手当を支給する。

(1) 次号に規定する場合を除き、管理者により定められた週休日に当たる休日の直後の勤務日等(管理者により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日又は年末年始の休日に当たる場合は、これらの休日の直後の勤務日等)

(2) パートタイム会計年度任用企業職員の勤務時間の割振りの事情により管理者が必要と認めた場合は、その定める日

(パートタイム会計年度任用企業職員の夜間勤務手当及び宿日直手当)

第11条 パートタイム会計年度任用企業職員の夜間勤務手当及び宿日直手当は、常勤職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給の例)

第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用企業職員の給与の支給は、岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号)によるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給の例による。

(市長部局の例)

第13条 第2条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の種類、支給額及びその方法等は、市長部局の例による。

(その他)

第14条 この規程の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に会計年度任用企業職員として採用された者が、同日前において地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用企業職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用企業職員であった期間とみなして、この規程の規定を適用するものとする。

(令和3年上下水道事業部管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業部管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年上下水道事業部管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業部管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年上下水道事業部管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業部管理規程第11号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業部管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和7年上下水道事業部管理規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年上下水道事業部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第7条関係)


区分

号給

支給区分

給料額

1

上下水道事業部衛生管理

1

月額

52,000円

2

上下水道事業政策事務

1

月額

183,100円

2

月額

186,000円

3

月額

188,500円

3

事務・作業補助

1

月額

144,500円

4

事務・作業補佐

1

月額

145,500円

5

営業事務

1

月額

183,100円

2

月額

186,000円

3

月額

188,500円

6

営業調査事務

1

月額

203,900円

2

月額

204,600円

3

月額

205,300円

7

営業技術

1

月額

183,100円

2

月額

186,000円

3

月額

188,500円

8

下水道施設点検

1

月額

172,800円

2

月額

176,100円

3

月額

179,000円

9

上水道施設管理事務

1

月額

183,100円

2

月額

186,000円

3

月額

188,500円

10

りん回収施設作業

1

月額

183,100円

2

月額

186,000円

3

月額

188,500円

11

上水道維持修繕

1

月額

172,800円

2

月額

176,100円

3

月額

179,000円

別表第2(第7条関係)


区分

支給区分

給料額

1

事務補助

時間額

1,070円

岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程

令和2年3月31日 上下水道事業部管理規程第7号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業部管理規程第7号
令和3年3月30日 上下水道事業部管理規程第7号
令和4年3月31日 上下水道事業部管理規程第1号
令和4年12月19日 上下水道事業部管理規程第9号
令和5年3月31日 上下水道事業部管理規程第4号
令和5年12月22日 上下水道事業部管理規程第14号
令和6年3月29日 上下水道事業部管理規程第4号
令和6年10月1日 上下水道事業部管理規程第11号
令和6年12月20日 上下水道事業部管理規程第14号
令和7年3月31日 上下水道事業部管理規程第5号
令和7年12月12日 上下水道事業部管理規程第10号