○岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例施行規則

令和3年3月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例(令和3年岐阜市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(客引き行為等禁止区域の指定等に係る告示事項)

第2条 条例第7条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 客引き行為等禁止区域の名称

(2) 客引き行為等禁止区域の指定、変更又は解除に係る区域の範囲

(3) 客引き行為等禁止区域の指定、変更又は解除の効力が生ずる日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(客引き行為等対策指導員)

第3条 次に掲げる事務を行わせるため、本市に客引き行為等対策指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(1) 条例第9条の規定による指導及び勧告に関すること。

(2) 条例第10条の規定による命令に関すること。

(3) 条例第18条及び第19条の規定による過料の処分及びその徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、客引き行為等の禁止に関し必要な施策の推進に関すること。

2 指導員は、職員のうちから市長が任命する。

3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導員への委任)

第4条 市長は、前条第1項第1号に掲げる事務を、指導員に委任する。

(立入調査等実施者証明書)

第5条 条例第11条第3項に規定する証明書は、立入調査等実施者証明書(様式第2号)とする。

(過料)

第6条 条例第18条の規定により科すべき過料の額は、5万円とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例施行規則

令和3年3月30日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)