○岐阜市立学校等の体育施設の開放に関する規則
令和3年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育等の振興を目的として実施する学校等の体育施設の開放及び岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例(平成19年岐阜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 本市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校並びに岐阜市教育研究所をいう。
(2) 体育施設 学校等が管理する運動場、体育館及び格技場をいう。
(3) 開放 学校等の休業日又は休所日の昼間に、体育施設を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において市民等の使用に供することをいう。
(4) 開放施設 開放を実施する体育施設をいう。
(開放の実施主体等)
第3条 体育施設の開放は、教育委員会が実施するものとし、教育委員会は、体育施設の開放に必要な施設及び設備を整備するものとする。
2 開放時における体育施設の管理責任者は、教育委員会教育施設課長をもって充て、学校等の長は、体育施設の開放の実施に関し責任を負わないものとする。
(開放施設の種類)
第4条 開放施設は、教育委員会が別に定める。
(開放の種類)
第5条 体育施設の開放は、次に掲げる場合を対象とする。
(1) スポーツ及びレクリエーション活動を目的として使用する場合
(2) 地区を対象として行われる消防、水防等の訓練、交通安全教室その他の地域活動に使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(供用期間及び供用時間)
第6条 開放施設(体育館にあっては、その空調設備を含む。以下同じ。)の供用期間及び供用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開放施設の供用期間及び供用時間を変更することができる。
(1) 第5条第1号に掲げる場合 本市に在住、在勤又は在学をする構成員が原則として10人以上の団体で、かつ、当該団体に成人の監督者を含むもの
(使用の申請等)
第8条 開放施設を使用しようとするものは、使用しようとする日の前日(前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日。以下同じ。)までに、岐阜市立学校等体育施設開放使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、開放施設の使用の許可を決定したときは、岐阜市立学校等体育施設開放使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該使用の申請をしたものに交付するものとする。
3 教育委員会は、開放施設の管理運営上必要がある時は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を認めないものとする。
(1) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動のために使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、開放を実施する学校等の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(1) この規則、この規則に基づく規程等に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 条例別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しないとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、使用料を許可書の交付を受けた後から使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 地区を対象として行われる消防、水防等の訓練、交通安全教室等の活動に使用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき 教育委員会がその都度定める額
(損害の賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により、学校等の建物又はその附属施設若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第2項の規定により交付されている許可書は、この規則による改正後の第8条第2項の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
施設名称 | 供用期間 | 供用時間 |
運動場 体育館 格技場 | 1月4日から12月28日まで(教育委員会が使用を許可した期間に限る。) | 6時から18時30分まで(教育委員会が使用を許可した時間に限る。) |