○岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
令和3年12月15日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業施行条例(令和3年岐阜市条例第75号。以下「条例」という。)第7条の岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)並びに条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第3条 令第20条の規定により作成する選挙人名簿及びその抄本の様式は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会委員選挙人名簿(様式第1号)とする。
(選挙人名簿に対する異議の申出の様式)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出の様式は、異議申出書(様式第2号)とする。
(1) 申出が正当であるとの決定 選挙人名簿の異議申出に対する決定及び名簿修正通知書(様式第3号)
(2) 申出が正当でないとの決定 選挙人名簿の異議申出に対する決定通知書(様式第4号)
2 立候補推薦届には、候補者の立候補承諾書(様式第7号)を添えなければならない。
(候補者の辞退)
第7条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに候補者辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(異議申出書等の受理年月日及び時刻の記載)
第8条 市長は、異議申出書、立候補届、立候補推薦届又は候補者辞退届を受理したときは、直ちに受理年月日及び時刻を当該申出書又は届出書に記載しなければならない。
(候補者の氏名の掲示)
第9条 候補者の氏名は、宅地所有者及び借地権者に区分し、立候補届又は立候補推薦届を受理した順により選挙場及び投票記載所に掲示するものとする。
(選挙管理者の職務代理者)
第10条 市長は、選挙管理者に事故があるとき又は選挙管理者が欠けたときに備え、あらかじめその職務を代理すべき者を任命しておかなければならない。
(立会人の選任の通知)
第11条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書(様式第9号)により当該立会人に通知するものとする。
(立会人の選任の委任)
第12条 令第27条第2項の規定により選任した立会人が選挙当日において選挙場を開くべき時刻になっても参会せず、又はその後選挙に立ち会うことができなくなったときは、選挙管理者は選挙人のうちから立会人を選任しなければならない。
(入場券)
第13条 投票に際しては、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会委員選挙投票所入場券(様式第10号)を発行することとし、選挙期日の前日までに確定選挙人名簿(令第22条第4項に規定する確定選挙人名簿をいう。以下同じ。)に登載されている選挙人に交付するものとする。
2 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合で、代表者の選任の届出がないときは、前項の規定による交付は、確定選挙人名簿における筆頭者に対して行うものとする。
(投票用紙の様式)
第14条 選挙に用いる投票用紙の様式は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会委員選挙投票用紙(様式第11号)とする。
(投票箱)
第15条 選挙に用いる投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条に規定するものを使用するものとする。
(投票権限指定書の提出)
第16条 令第29条第3項に規定する法人の指定する者は、投票に際して投票権限指定書(様式第12号)を選挙管理者に提出しなければならない。
(選挙録の様式)
第19条 令第39条第1項の規定により作成する選挙録の様式は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理審議会委員選挙録(様式第16号)とする。
(選挙に関する届出の時間)
第20条 選挙のため市長に対してする届出、申出その他の行為は、午前8時45分から午後5時30分までの間にしなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、選挙に関する事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。





















