○岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例
令和4年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 健康に対する意識及び知識を育み、運動を通じた健康づくりを支援するとともに、多様な世代の人々の交流を促進することにより中心市街地のにぎわいの創出に寄与するため、岐阜市柳ケ瀬健康運動施設(以下「健康運動施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 健康運動施設の位置は、岐阜市徹明通二丁目18番地とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 健康運動施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(施設)
第4条 健康運動施設に、次に掲げる施設を置く。
(1) トレーニングルーム
(2) フィットネススタジオ
(3) 多目的室
(4) すこやか交流室
(事業)
第5条 健康運動施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活習慣病予防、介護予防等のための運動の実践に関すること。
(2) 健康教育、健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 多世代の交流の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、健康運動施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、健康運動施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 健康運動施設の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康運動施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康運動施設の管理上又は健康運動施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、健康運動施設の管理を行わなければならない。
(使用者の範囲)
第9条 トレーニングルームは、中学生以上の者に限り、使用することができる。
(使用の許可)
第10条 第4条に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、健康運動施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) トレーニングルームを使用しようとする者が第9条の規定に抵触するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康運動施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に健康運動施設を使用し、又は健康運動施設の使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は健康運動施設の使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第14条 使用者は、健康運動施設を使用するときは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、健康運動施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに健康運動施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに健康運動施設の建物等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第16条 健康運動施設を利用する者は、健康運動施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(4) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。
(6) 所定の場所以外において飲食すること。
(7) 飲酒すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入場の制限)
第17条 指定管理者は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他健康運動施設の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第18条 使用者及び指定管理者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第19条 市長は、健康運動施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和5年規則第3号で令和5年4月30日から施行)
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 附則第3項の規定 令和4年12月1日
(準備行為)
2 使用許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(岐阜市健康ステーション条例の一部改正)
3 岐阜市健康ステーション条例(平成27年岐阜市条例第83号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

附則(令和7年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
1 トレーニングルーム
区分 | 使用料 |
1回につき | 250円 |
回数券(11回分) | 2,500円 |
2 フィットネススタジオ、多目的室及びすこやか交流室
区分 | 使用料 (1時間につき) |
フィットネススタジオ1 | 500円 |
フィットネススタジオ2 | 300円 |
多目的室 | 100円 |
すこやか交流室1 | 500円 |
すこやか交流室2 | 600円 |
すこやか交流室1、2 (併せて使用する場合) | 900円 |
すこやか交流室3 | 700円 |
備考 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。