○岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和5年4月25日
規則第40号
岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年岐阜市条例第48号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月10日(岐阜市国民健康保険条例(昭和34年岐阜市条例第11号)附則第14項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする被保険者が同月7日までに新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなくなった場合にあっては、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の最初の労務に就くことを予定していた日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。