○岐阜市科学館条例施行規則
令和7年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市科学館条例(昭和63年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 岐阜市科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、入館時間は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は入館時間を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ市長に報告するとともに、科学館の掲示板に掲示するものとする。
(投映時間)
第3条 プラネタリウムの投映時間は、館長が定める。
(休館日)
第4条 科学館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 祝日法による休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「土曜日等」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する土曜日等でない日とする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ市長に報告するとともに、科学館の掲示板に掲示するものとする。
(観覧券の発行等)
第5条 観覧料の徴収と引換えに、観覧券を発行する。
2 観覧券の種類は、常設展示観覧券、プラネタリウム観覧券、常設展示定期観覧券及びプラネタリウム定期観覧券とし、その様式は、別に定める。
3 定期観覧券の発行を受けようとする者は、岐阜市科学館定期観覧券交付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 観覧者は、定期観覧券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 観覧券は、再発行しない。
(観覧料の返還)
第6条 条例第5条第2項に規定する特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。
(1) 災害その他観覧者の責めに帰すことのできない事由により観覧できないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき設置された認定こども園
(3) 学校等の職員が教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき 免除
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けた者
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者
(6) 市内に居住する70歳以上の者が観覧するとき 免除
(7) 市外に所在する学校教育法の規定に基づき設置された特別支援学校の幼児、児童又は生徒が教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき 免除
ア 中学生以下の者(3歳未満の者を除く。)
イ 中学生以下の者とその家族が同伴する場合にあっては、その同伴する家族(当該中学生以下の者が3歳未満の者の場合を含む。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長がその都度定める額に減免
(2) 前条第4号の規定による減免の場合
ア 前条第4号アの場合 身体障害者手帳
イ 前条第4号イの場合 精神障害者保健福祉手帳
ウ 前条第4号ウの場合 療育手帳
エ 前条第4号エの場合 特定医療費(指定難病)受給者証又は指定難病要支援者に対する証明
オ 前条第4号オの場合 小児慢性特定疾病医療受給者証又は小児慢性特定疾病要支援者に対する証明
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、観覧料減免申請書の提出を省略することができる。
(優待券等)
第9条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙し、又は所定の場所以外の場所において、飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 入館者は、科学館において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(協議会の会長及び副会長)
第12条 条例第10条に規定する岐阜市科学館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部科学館において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
3 前項に規定する期間において、常設展示の観覧料を納入した個人観覧者又は団体観覧者で、プラネタリウムを観覧しようとする場合は、それぞれ旧規則第6条第1項の観覧券との差額金又は既納の観覧料との差額金を納入して観覧することができる。この場合において、差額金との徴収と引換えに、旧規則第4号様式又は第5号様式の例により精算券又は団体精算券を発行する。
4 施行日前に、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

