○岐阜市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和8年3月26日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市議会委員会条例(昭和42年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規程において「電子署名」とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(電磁的記録による記録の作成)

第3条 委員長は、条例第28条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(岐阜市議会会議規則(昭和42年岐阜市議会規則第1号。以下「規則」という。)第166条第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第4条 条例第28条第3項の議長が定める措置は、電子署名とする。

(規則との関係)

第5条 条例に規定する通知(条例第22条第1項の規定によるものを除く。)、作成(条例第28条第1項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、条例に特段の定めのある場合を除くほか、規則第166条及び第167条の規定の例による。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、条例に規定する通知、作成及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

岐阜市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和8年3月26日 議会規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第1章 市議会
沿革情報
令和8年3月26日 議会規程第1号