○岐阜市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和8年3月26日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市議会委員会条例(昭和42年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規程において「電子署名」とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(電磁的記録による記録の作成)
第3条 委員長は、条例第28条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(岐阜市議会会議規則(昭和42年岐阜市議会規則第1号。以下「規則」という。)第166条第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第4条 条例第28条第3項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、条例に規定する通知、作成及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。