○岐阜県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月28日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜県後期高齢者医療広域連合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状、及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印を管理は、書記次長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、公正を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に収め、施錠しておかなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の管理者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の作製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の作製、改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書等に原議その他証拠書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第6条 管理者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に報告しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、岐阜県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年規則第5号)の規定を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

形状

個数

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議長之印

1

古印体

方24mm

正方形

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会之印

2

古印体

方21mm

正方形

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会副議長之印

3

古印体

方21mm

正方形

1

ひな形

1

2

3

画像

画像

画像

画像

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月28日 議会訓令第4号

(平成21年2月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 議会訓令第4号
平成21年2月18日 議会訓令第1号