○岐阜県後期高齢者医療広域連合監査委員条例
平成19年2月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項による監査は、毎年6月から8月までの間に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を広域連合長及び関係のある選挙管理委員会又は公平委員会に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。
(財政的援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を該当監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、70日以内に意見を付けて広域連合長に送付しなければならない。
(現金収納等の監査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月26日とする。ただし、その例日が土曜日、日曜日又は休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第2号)の定める公示の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 監査委員が選任されるまでの間は、第3条中「当該監査の請求又は要求のあった日から」とあるのは、「監査委員が選任された日から」と読み替えるものとする。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。