○岐阜県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年3月29日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年条例第3号)第11条の規定に基づき、監査委員の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記長、書記次長及び書記を置く。
(職務)
第3条 書記長は、監査委員の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。
2 書記次長は、書記長を補佐する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第4条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 照会、回答、通知、報告で軽易なものに関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 予算の要求及び予算執行に関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
(代決)
第5条 書記長に事故があるときは、書記次長がその事務を代決する。
(代決の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず重要若しくは異例又は疑問があると認められるものは代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものは、この限りでない。
(後閲)
第7条 代決した事務で、書記長の閲覧を要すると認められるものは、代決者においてその文書に要後閲と記載し、後閲に供しなければならない。
(公文書の取扱い)
第8条 公文書の取扱いに関して必要な事項は、広域連合長の事務部局の例による。
(公印)
第9条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管理は、書記次長が行う。
3 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、岐阜県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年規則第5号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務処理に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 形状 | 個数 |
岐阜県後期高齢者医療広域連合代表監査委員之印 | 1 | 古印体 | 方24mm | 正方形 | 1 |
岐阜県後期高齢者医療広域連合監査委員之印 | 2 | 古印体 | 方21mm | 正方形 | 1 |
ひな形
1 | 2 |
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