○岐阜県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、広域連合長の補助機関及び会計管理者がその権限に属する事務について、意思決定をすることをいう。

(2) 専決 広域連合長の補助機関が広域連合長の権限に属する事務を常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 事務局次長 組織規則第3条第1項に規定する事務局次長をいう。

(6) 課長 組織規則第3条第1項に規定する課長及び組織規則第5条第2項に規定する会計課長をいう。

(7) 係長 組織規則第3条第1項に規定する係長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、専決者、広域連合長又は会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 広域連合長は、その決裁することとされる事務に関し必要と認めるときは、副広域連合長に意見を求めるものとする。

(広域連合長の決裁事項)

第4条 次に掲げる事項は、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 広域連合行政の運営上の基本方針その他施策の方針の決定に関すること。

(2) 広域連合議会の招集及び広域連合議会に付議すべき事件に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。

(4) 条例及び規則の制定又は改廃に関すること。

(5) 特に重要な会議の招集及び付議案件に関すること。

(6) 特に重要な告示、訓令、公告、指令及び通達に関すること。

(7) 特に重要な協定、覚書等の締結又は改廃に関すること。

(8) 特に重要な事業の計画の策定及び実施に関すること。

(9) 特に重要な請願、陳情、要望等の決定に関すること。

(10) 特に重要な請願、陳情、要望等に対する回答に関すること。

(11) 特に重要な許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令の規定による権限の行使に関すること。

(12) 審査請求、訴訟等の争訴和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(13) 職員の任免、給与、分限、懲戒その他重要な人事に関すること。

(専決及びその特例)

第5条 事務局長、事務局次長及び課長が専決することができる事項は、別表第1共通専決事項及び別表第2個別専決事項に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が特段の指示をしたとき。

(5) この規程の解釈上権限の所在について疑義があると認められるとき。

(6) 前各号のほか上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(類推による専決)

第6条 別表第1共通専決事項及び別表第2個別専決事項に定められていない事項については、専決者において、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、同表に定める区分に準じて専決することができる。

(専決事項に関する報告)

第7条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において必要と認める事項については、速やかにその内容を報告しなければならない。

(広域連合長の代決)

第8条 広域連合長の決裁を受けるべき事項について、広域連合長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は当該各号の順序とする。

(2) 事務局長

(3) 事務局次長

(事務局長の代決)

第9条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は当該各号の順序とする。

(1) 事務局次長

(2) 当該事務を所掌する課長

(3) 当該事務を所掌する係長

(事務局次長の代決)

第10条 事務局次長が専決する事項について、事務局次長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は当該各号の順序とする。

(1) 当該事務を所掌する課長

(2) 当該事務を所掌する係長

(課長の代決)

第11条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、当該事務を所掌する係長が代決するものとする。

(会計管理者の代決)

第12条 会計管理者の代決をすることができる者は、会計管理者があらかじめ定めた出納員とする。

(代決権の留保)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、第8条から前条までの規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を考慮し、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(代決事項の報告又は後閲)

第14条 事務の代決を行った者は、代決した事務について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその内容を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の作成者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月23日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第5条関係)共通専決事項

1 一般に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

事務及び事業の計画の策定及び実施に関すること。

重要なもの

軽易なもの


事務の調整に関すること。



他の地方公共団体等との協定、覚書等の締結に関すること。



会議の開催及び運営に関すること。

重要なもの


軽易なもの

公示文書(公表を目的とする文書)の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

令達文書、要綱等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの


国、県等に対する陳情、要望、請願、計画書等の提出等に関すること。

重要なもの

軽易なもの


請願、陳情、要望等に対する回答に関すること。

重要なもの

軽易なもの


文書による照会・回答(前項に規定するものを除く。)、通知及び報告に関すること。


重要なもの

軽易なもの

上申、内申、副申及び進達に関すること。

重要なもの

軽易なもの


公文書の公開の決定その他公文書の公開に関すること。


即日公開できる軽易なもの

個人情報の開示の決定その他個人情報の保護に関すること。


即日開示できる軽易なものと定められたもの

証明に関すること。


証明すべき必要があると認められるもの

証明すべき事項

文書の収発及び配布に関すること。



文書の保存廃棄に関すること。



事務引継ぎに関すること。

広域連合長に係るもの

事務局長に係るもの


刊行物の編集及び発行に関すること。

重要なもの


軽易なもの

事故(私用の自動車事故を含む。)の報告に関すること。



共催及び後援名義の使用の承認に関すること。

重要なもの


軽易なもの

許可、認可、登録、承認、指定、命令及びそれらの取消し等の行政処分の決定に関すること。

重要なもの

軽易なもの


許可、認可、登録、承認、認定、指定、命令等の更新に関すること。



申請及び届出の受理及び実施に関すること。



2 人事に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

休暇及び欠勤に関すること。

事務局長

事務局次長

課長

所属職員(会計年度任用職員を含む。)

旅行命令(依頼)及びその復命に関すること(外国旅行の旅行命令を除く。)

事務局長

事務局次長

非常勤特別職職員

課長

所属職員

赴任に伴う旅行



週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに休日の代休日の指定に関すること。

事務局長

事務局次長

課長

所属職員

時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

事務局長

事務局次長

課長

所属職員

育児又は介護を伴う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限請求等の承認に関すること。



会計年度任用職員の採用及び解雇に関すること。



3 財務に関する事項

ア 支出負担行為等に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

報酬



給料



職員手当



共済費



災害補償費



旅費



報償費


50万円を超えるもの

50万円以下

交際費



需用費

消耗品費

新聞雑誌費及び書籍加除料



その他

購入伺

80万円を超えるもの


80万円以下

支出負担行為決議書


80万円を超えるもの

80万円以下

燃料費



食糧費


5万円を超えるもの

5万円以下

印刷製本費

施行伺

50万円を超えるもの


50万円以下

支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

光熱水費



修繕料

施行伺

50万円を超えるもの


50万円以下

支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

役務費

施行伺

50万円を超えるもの


50万円以下

支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

委託料

施行伺

50万円を超えるもの


50万円以下

支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

使用料及び賃借料

施行伺

40万円を超えるもの


40万円以下

支出負担行為決議書


40万円を超えるもの

40万円以下

工事請負費

施行伺

1億5000万円未満


130万円以下

支出負担行為決議書


130万円を超えるもの

130万円以下

原材料費

購入伺

80万円を超えるもの


80万円以下

支出負担行為決議書


80万円を超えるもの

80万円以下

公有財産購入費

購入伺

80万円を超えるもの

(議会の議決に付さなければならない財産を除く。)


80万円以下

支出負担行為決議書


80万円を超えるもの

80万円以下

備品購入費

購入伺

80万円を超えるもの


80万円以下

支出負担行為決議書


80万円を超えるもの

80万円以下

負担金、補助及び交付金

出張に伴う参加者負担金



加入団体負担金



その他

負担等決定伺



支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

扶助費



貸付金

貸付決定伺



支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

補償、補填及び賠償金

補償等決定伺

(補償金に限る。)



支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

償還金、利子及び割引料



投資及び出資金

投資等決定伺



支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

積立金

積立決定伺



支出負担行為決議書



寄附金

寄附決定伺



支出負担行為決議書



公課費



繰出金



単価契約

契約締結伺



支出負担行為決議書


50万円を超えるもの

50万円以下

イ その他の事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

国、県支出金等の交付申請に関すること。

重要なもの


寄附の採納に関すること。

重要なもの

軽易なもの


資金前渡及び概算払の精算に関すること。

専決者が事務局長のもの

専決者が事務局次長のもの

専決者が課長のもの

支出命令に関すること。



調定決議に関すること。



科目の新設に関すること。



科目の更正に関すること。



予算の流用及び充用に関すること。



振替更正命令に関すること。



戻入戻出命令に関すること。



不用備品の処分に関すること。

取得価格が50万円を超えるもの

取得価格が50万円以下


予定価格の決定に関すること。

設計金額が岐阜県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合規則第17号)第75条に定める額を超えるもの


設計金額が岐阜県後期高齢者医療広域連合財務規則第75条に定める額以下

契約の締結に関すること。



検査報告の承認に関すること。



備考 支出命令のうち、支出負担行為の決裁と同時に決裁する場合は、各節の専決区分とする。

別表第2(第5条関係)個別専決事項

1 総務課に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

議会提出議案の調整及び配布に関すること。



議会の議決事項の報告に関すること。



儀式及び表彰に関すること。

重要なもの

軽易なもの


告示、公示書類の掲示に関すること。



公印の管理に関すること。



公印の作製、改刻及び廃棄に関すること。



例規集の編集及び追録に関すること。



各種統計の実施に関すること。



広報公聴に関すること。

重要なもの


軽易なもの

公用車の管理に関すること。



事務所の管理に関すること。



職員の宿舎の入退居等の承認に関すること。



審査請求の裁決に関すること。



職員手当の決定に関すること。



非常勤特別職員の進退、身分、賞罰及び給与に関すること。



育児休業等の承認に関すること。



職務専念義務の免除の承認に関すること。



営利企業等の従事の許可に関すること。



職員研修計画の決定に関すること。



職員研修の実施に関すること。



指名競争入札の参加者の指名に関すること。



予算執行計画の作成に関すること。



一時借入金の借入及びその償還に関すること。



2 資格電算課に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

被保険者資格の取得及び喪失の管理に関すること。



資格確認書等の交付・返還に関すること。



保険料率の決定に関すること。



保険料の賦課に関すること。



保険料の減免等に関すること。



システムの保守に関すること。



システムのセキュリティに関すること。



市町村、関係機関とのデータ管理に関すること。



3 給付課に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

レセプトの審査、保管管理、点検及び返戻に関すること。



再審査請求に関すること。



診療報酬の支払に関すること。



高額療養費等の支給に関すること。



葬祭費の支給に関すること。



保険給付制限に関すること。



第三者行為による損害賠償求償に関すること。



レセプト開示に関すること。



保健事業の実施に関すること。



後期高齢者医療に係る不納欠損処分に関すること。



岐阜県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)