○岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(請求書の記載事項及び様式)
第3条 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施方法
(2) その他必要な事項
(公開の方法等)
第6条 条例第13条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 公開の日時及び場所は、広域連合長が指定するところによる。
(2) 広域連合長は、公文書を閲覧させることにより汚損し、又はき損するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。
2 広域連合長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第7条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。
(答申書の公表)
第9条 条例第21条の規定による答申書の公表は、告示その他の方法により行うものとする。
(公文書の検索資料)
第10条 条例第22条に規定する公文書の検索に必要な資料は、別に定める文書分類表とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第23条第1項に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 毎年6月末日までに前年度分を公表する。
(2) 公表事項は、次に掲げる事項とする。
ア 請求件数
イ 公開、一部公開、非公開及び条例第9条の規定により公開請求を拒否した件数
ウ 審査請求件数
エ 審査請求処理状況
オ その他必要な事項
(3) 公表は、告示その他の方法により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚1面につき10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚1面につき50円 | |
フィルム | 印刷物に出力したもの | 1枚1面につき10円 |
電磁的記録 | 録音テープその他の媒体に複写したもの | 当該複写に要した額 |
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 公文書の写しを交付する場合はA3判サイズまでを1枚とする。
A3判サイズを超える場合は当該複写に要した額とする。



