○岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年2月1日

規則第8号

(電磁的記録等の公開)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる公文書の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、複写については、容易に行うことができない場合は、この限りでない。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 前項(第3号ア及びを除く。)の規定による公開は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(請求書の記載事項及び様式)

第3条 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の実施方法

(2) その他必要な事項

2 条例第10条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(第1号様式)とする。

(公開の請求に対する決定の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による公開の請求に対する決定の通知は、公文書公開請求決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(決定期間延長の通知)

第5条 条例第11条第3項の規定による公開の請求に対する決定を延期する場合の通知は、決定期間延長通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定による公開の請求に対する決定を延期する場合の通知は、大量請求による決定期間延長通知書(第4号様式)により行うものとする。

(公開の方法等)

第6条 条例第13条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は、広域連合長が指定するところによる。

(2) 広域連合長は、公文書を閲覧させることにより汚損し、又はき損するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。

2 広域連合長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第7条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(写しの交付に要する費用)

第8条 条例第14条に規定する写しの交付に要する費用のうち写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(答申書の公表)

第9条 条例第21条の規定による答申書の公表は、告示その他の方法により行うものとする。

(公文書の検索資料)

第10条 条例第22条に規定する公文書の検索に必要な資料は、別に定める文書分類表とする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第23条第1項に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毎年6月末日までに前年度分を公表する。

(2) 公表事項は、次に掲げる事項とする。

 請求件数

 公開、一部公開、非公開及び条例第9条の規定により公開請求を拒否した件数

 審査請求件数

 審査請求処理状況

 その他必要な事項

(3) 公表は、告示その他の方法により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機による写し(単色刷り)

1枚1面につき10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚1面につき50円

フィルム

印刷物に出力したもの

1枚1面につき10円

電磁的記録

録音テープその他の媒体に複写したもの

当該複写に要した額

1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。

2 公文書の写しを交付する場合はA3判サイズまでを1枚とする。

A3判サイズを超える場合は当該複写に要した額とする。

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平成19年2月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)