○岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会公印規則

平成19年4月6日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、委員長の指定する事務職員が行う。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、岐阜県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年規則第5号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

個数

岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長之印

1

古印体

方24mm

正方形

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会之印

2

古印体

方21mm

正方形

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長職務代理者之印

3

古印体

方21mm

正方形

1

ひな形

1

2

3

画像

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岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会公印規則

平成19年4月6日 公平委員会規則第2号

(平成19年4月6日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月6日 公平委員会規則第2号