○岐阜県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他広域連合長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 広域連合長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第2条)に定める掲示場に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月28日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月28日 条例第26号
平成28年2月16日 条例第6号
令和2年2月18日 条例第1号