○岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年12月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間は、1日につき午前8時45分から午後5時30分までの間において5時間となるように割り振るものとする。

(週休日の割振り)

第3条 任命権者は、条例第4条により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第4条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。

(病気休暇)

第5条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、一の会計年度において別表第1に定める期間とする。

2 前項の場合において、一の会計年度内において任期が満了し、引き続き任期を更新されたパートタイム会計年度任用職員は、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

(特別休暇)

第6条 次の各号に掲げる場合における特別休暇は有給とし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 妊娠中の女性のパートタイム会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(5) 妊娠中の女性のパートタイム会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、当該パートタイム会計年度任用職員が適宜休憩し、又は補食するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導(以下「保健指導」という。)又は同法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(7) パートタイム会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(8) 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の会計年度の6月から10月までの期間)内における原則として連続する別表第3で定める日数の範囲内の期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 パートタイム会計年度任用職員及び当該パートタイム会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(10) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等によりパートタイム会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(12) パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の会計年度の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。第15号及び第16号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 女性のパートタイム会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) パートタイム会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 広域連合長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(16) パートタイム会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「職員勤務時間等条例」という。)条例第7条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(17) パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 生後1年に達しない子を育てるパートタイム会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム会計年度任用職員にあっては、その子の当該パートタイム会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該パートタイム会計年度任用職員がこの号に掲げる場合における休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(19) 9才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の会計年度の勤務日が121日以上である者に限る。次号において同じ。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして広域連合長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち広域連合長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(その養育する9才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。この場合において、有給とする期間は一の会計年度において5日(養育する子が2人以上の場合は10日)以内の期間とする。

(20) 要介護者(職員勤務時間等条例第14条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の広域連合長の定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。この場合において、有給とする期間は一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)以内の期間とする。

2 次の各号に掲げる場合における特別休暇は、無給とし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 女性のパートタイム会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 女性のパートタイム会計年度任用職員が生理日において就業することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 第1項第19号に掲げる場合で、同号に規定する期間を超える期間

(4) 第1項第20号に掲げる場合で、同号に規定する期間を超える期間

(5) 公務上の傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) パートタイム会計年度任用職員が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 第1項第19号及び第20号に掲げる場合における特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする第1項第19号及び第20号に掲げる場合における特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第4条第2項の規定は、1時間を単位として使用した第1項第19号及び第20号に掲げる場合の特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第7条 職員勤務時間等条例第14条及び岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合規則第12号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第12条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員(介護休暇の申出の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で一の会計年度の勤務日が121日以上あるものであって、かつ、当該申出において、職員勤務時間等規則第12条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、職員勤務時間等条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(介護時間)

第8条 職員勤務時間等条例第14条の2及び職員勤務時間等規則第12条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員(初めて介護時間の請求の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの)の介護時間について準用する。この場合において、職員勤務時間等条例第14条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を超えない場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(条例第14条第2項の規則で定める期間)

第9条 条例第14条第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として採用された者が、同日前において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員及び臨時雇用職員として採用されて当該パートタイム会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該パートタイム会計年度任用職員として継続して勤務する場合において、当該期間をパートタイム会計年度任用職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用するものとする。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(特別休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に改正前の第6条第2項第5号又は第6号の規定により承認された特別休暇であって、施行日以後においても引き続きその期間中にあるものについては、改正後の第6条第1項第19号又は第20号の規定により承認された特別休暇とみなす。

別表第1(第5条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の会計年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職予定期間

9月を超え12月に達するまでの期間

6日

4日

3日

2日

1日

6月を超え9月に達するまでの期間

4日

3日

2日

1日

0日

3月を超え6月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1日

0日

3月に達するまでの期間

0日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第6条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(パートタイム会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(パートタイム会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第3(第6条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の会計年度に割り振られる勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

夏季休暇の日数

4日

3日

2日

1日

0日

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令和元年12月13日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)