○岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 広域連合長等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 広域連合長等には、その職に就いた日から、それぞれ報酬を日割によって計算した額で支給する。

2 広域連合長等が、任期満了、辞職、失職の場合又は死亡した場合には、その日までの報酬を日割によって計算した額で支給する。

3 報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、毎年3月31日までに支給する。ただし、第2項の場合又は3月に広域連合長等に就いた場合は、当該月の翌月末日までとする。

(費用弁償)

第4条 広域連合長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、次の各号に規定する額とする。

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する派遣職員の例により支給する額のほか、特別車両料金

(3) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては上級)の運賃

(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合であって、特別船舶料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、第1号に規定する派遣職員の例により支給する額のほか、特別船室料金

(5) 日当、宿泊料、食卓料 別表第2のとおりとする。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、広域連合長等に対する報酬及び費用弁償の支給方法は、派遣職員手当条例に規定する派遣職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬(年額)

広域連合長

60,000円

副広域連合長

50,000円

別表第2(第4条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

広域連合長

副広域連合長

3,000円

14,000円

2,600円

岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第17号
令和2年2月18日 条例第1号