○岐阜県後期高齢者医療広域連合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年2月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行した場合には、岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第17号)に定める広域連合長の例により費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 |
選挙管理委員会 | |
委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 |
監査委員 | |
識見を有する者の中から選任された委員 | 日額 6,000円 |
議会の議員の中から選任された委員 | 日額 6,000円 |
公平委員会 | |
委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会 | |
会長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 |
公務災害補償等認定委員会 | |
委員長 | 日額 8,000円 |
委員 | 日額 7,000円 |
公務災害補償等審査会 | |
会長 | 日額 8,000円 |
委員 | 日額 7,000円 |
行政不服審査会 | |
会長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 |
上記以外の非常勤職員 | 予算の範囲内において広域連合長が定める額 |