○岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する規則
平成19年2月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣される職員をいう。以下同じ。)に対する手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の現金支給)
第2条 派遣職員の手当は、すべて現金で支払わなければならない。
(手当の差引支給の禁止)
第3条 派遣職員の手当は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その派遣職員が支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(手当の直接支給)
第4条 派遣職員の手当は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その派遣職員に支給しなければならない。
(手当の口座振り込み)
第5条 任命権者は、派遣職員から申出があった場合において、その者に対する手当の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。
3 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。
4 その他振り込みに関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。
(死亡した派遣職員の手当の支給)
第6条 派遣職員が死亡した場合におけるその派遣職員の手当は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが派遣職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で派遣職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、派遣職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(手当の額の端数の処理)
第7条 手当の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、手当種目ごとに国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により処理するものとする。
(支給日)
第8条 条例第2条に規定する手当を支給する日は、地域手当及び管理職手当についてはその月の21日とし、その他の手当については一の月の分を次の月における21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。
2 職員が岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第4条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間以外の時間(条例第4条第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる時間及び勤務時間等条例第3条又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間を除く。)とする。
(1) 勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、勤務時間等条例第3条又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分、条例第5条の規定による休日勤務手当が支給される時間がある場合にあっては38時間45分に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間
(2) 勤務時間が割り振られた後の8日の週休日を設けられた期間又は1週間当たり1日以上の割合で週休日が設けられた期間(派遣元の制度による週休日を設けられた期間をいう。以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間、条例第5条の規定による休日勤務手当が支給される時間がある場合にあっては38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間(前号に該当することとなる時間を除く。)
3 条例第4条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第4条3項に規定する60時間を超える全時間 100分の50
(2) 前号以外の時間 100分の25
4 条例第5条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。
5 条例第5条第2項の広域連合長が定める日は、国等の行事の行われる日で広域連合長が指定する日とする。
6 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関しては、時間外勤務及び休日勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって派遣職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
7 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
第10条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の派遣職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを派遣職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(管理職手当)
第11条 条例第6条第2項の規定により管理職手当を支給する職は事務局長、事務局次長、課長及び会計管理者とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は広域連合長が定める額とする。
2 派遣職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第12条 条例第7条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、事務局長、事務局次長、課長及び会計管理者の区分に応じ、それぞれ広域連合長が定める額とする。
2 条例第7条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、派遣職員の手当の支給に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(地域手当の支給割合)
2 岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第3号)附則第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する規則附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。