○岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月13日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の支給)

第3条 条例第3条の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給定日は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

(1) 条例第2条第2項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬 その月の21日

(2) 条例第2条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬 勤務をした翌月の15日

2 条例第5条から第7条までの規定により増額すべき報酬額は、一の月の分を翌月における前項の報酬の支給定日に支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 条例第5条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務(次号に該当する場合を除く。) 100分の135

(3) 第1号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間と前号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られていない日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた場合のその超えてした勤務 100分の150

(休日勤務に係る報酬)

第5条 条例第6条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第6条 条例第8条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(2) 職務の特殊性等を考慮し、広域連合長が期末手当を支給しないことが適当であると認めるパートタイム会計年度任用職員

2 条例第8条第2項の規則で定める率は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 100分の126.25

(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 100分の25

(勤勉手当)

第6条の2 条例第8条の2第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(2) 職務の特殊性等を考慮し、広域連合長が勤勉手当を支給しないことが適当であると認めるパートタイム会計年度任用職員

2 条例第8条の2第2項の規則で定める率は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 100分の106.25

(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 100分の20

第7条 条例第8条第1項前段の規定による期末手当及び条例第8条の2第1項前段の規定による勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、各項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第9条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(法第28条第2項の規定により休職にされているパートタイム会計年度任用職員)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第7条に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

第8条 条例第8条第1項後段及び条例第8条の2第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、各項前段の基準日前1か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者とし、これらの者には期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を支給しない。

(期末手当等に係る在職期間)

第9条 条例第8条第2項及び条例第8条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第7条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(一時差止処分に係る在職期間)

第10条 条例第9条及び第10条に規定する在職期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 第7条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条 任命権者は、条例第10条第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行うものとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第12条 条例第10条第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分の審査請求の教示)

第14条 条例第10条第7項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、広域連合長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(報酬の減額)

第15条 条例第11条の規定により減額すべき報酬額は、一の月の分を翌月における報酬から差し引くものとする。

2 報酬の減額の基礎となるべき時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げる。

(月額パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第12条の規則で定める方法により算出する額は、条例第2条第2項第1号に規定する報酬に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに1週間当たりの勤務時間を5で除したものを乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当等の端数計算)

第17条 条例第8条第2項及び条例第8条の2第2項の報酬の月額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当等の支給日)

第18条 期末手当等の支給日は、次の各号に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ定める日に支給する。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当等の支給日 6月30日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当等の支給日 12月10日

(通勤及び通勤距離)

第19条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、月額パートタイム会計年度任用職員(以下次条から第34条まで「職員」という。)が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第20条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤の確認及び決定)

第21条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)又は自動車等の保管場所賃貸借契約書(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤費用の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤費用の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤費用認定簿に記載するものとする。

(交通の用具)

第22条 条例第14条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第23条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第24条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。

第25条 運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第14条第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 広域連合長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券の通勤21回分の運賃等の額

(自動車等を使用する職員の通勤費用の月額)

第26条 条例第14条第2項第2号の規定による使用距離に応じ規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この条において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,900円

(2) 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,300円

(3) 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,600円

(4) 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,900円

(5) 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,100円

(6) 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 9,300円

(7) 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 10,500円

(8) 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 11,900円

(9) 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 13,200円

(10) 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 14,500円

(11) 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 15,800円

(12) 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 17,100円

(13) 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 18,400円

(14) 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 19,700円

(15) 使用距離が片道30キロメートル以上32キロメートル未満である職員 21,000円

(16) 使用距離が片道32キロメートル以上34キロメートル未満である職員 22,300円

(17) 使用距離が片道34キロメートル以上36キロメートル未満である職員 23,600円

(18) 使用距離が片道36キロメートル以上38キロメートル未満である職員 24,900円

(19) 使用距離が片道38キロメートル以上40キロメートル未満である職員 26,300円

(20) 使用距離が片道40キロメートル以上42キロメートル未満である職員 27,700円

(21) 使用距離が片道42キロメートル以上44キロメートル未満である職員 29,100円

(22) 使用距離が片道44キロメートル以上46キロメートル未満である職員 30,500円

(23) 使用距離が片道46キロメートル以上48キロメートル未満である職員 31,900円

(24) 使用距離が片道48キロメートル以上50キロメートル未満である職員 33,300円

(25) 使用距離が片道50キロメートル以上52キロメートル未満である職員 34,700円

(26) 使用距離が片道52キロメートル以上54キロメートル未満である職員 36,000円

(27) 使用距離が片道54キロメートル以上56キロメートル未満である職員 37,300円

(28) 使用距離が片道56キロメートル以上58キロメートル未満である職員 38,600円

(29) 使用距離が片道58キロメートル以上60キロメートル未満である職員 39,900円

(30) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 41,200円

(併用者の区分及び支給額)

第27条 条例第14条第2項第3号の規則で定める区分及びこれに対応する通勤費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤費用に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤費用を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第28条 通勤費用は、支給単位期間又は第3項各号に定める期間(以下この条及び第33条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第3条に規定する報酬の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第21条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤費用の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤費用をその際支給する。

3 条例第14条第3項の規則で定める通勤費用は、次の各号に掲げる通勤費用とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤費用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第14条第2項第1号に定める額の通勤費用を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤費用 その者の当該通勤費用に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤費用を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤費用 その者の当該通勤費用に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤費用の支給の始期及び終期)

第29条 通勤費用の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤費用を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤費用を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤費用の支給の開始については第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤費用は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤費用の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第30条 条例第14条第4項の規則で定める事由は、通勤費用(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤費用の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第14条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第27条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 広域連合長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第28条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤費用を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 広域連合長の定める額

3 条例第14条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤費用の額を事由発生月の翌月以降に支給される報酬から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第31条 条例第14条第2項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 広域連合長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合であっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 離職をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長の定める事由が生ずること。

第32条 支給単位期間は、第29条第1項の規定により通勤費用の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤費用の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤費用を支給できない場合)

第33条 条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤費用は支給することができない。

(通勤費用の支給後の確認)

第34条 任命権者は、現に通勤費用の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤費用の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券若しくは自動車等の保管場所賃貸借契約書の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(時間額パートタイム会計年度任用職員の通勤費用)

第35条 条例第15条の規則で定める額は、次に掲げる額とする。ただし、1か月に支給する額は、当該各号に規定する限度額を超えない額とする。

(1) 使用距離が片道4キロメートル未満である職員 120円(1か月当たりの支給限度額(以下次号から第6号までにおいて「限度額」という) 2,900円)

(2) 使用距離が片道4キロメートル以上10キロメートル未満である職員 170円(限度額 4,100円)

(3) 使用距離が片道10キロメートル以15キロメートル未満である職員 280円(限度額 6,500円)

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である職員 450円(限度額 10,500円)

(5) 使用距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である職員 700円(限度額 16,100円)

(6) 使用距離が片道35キロメートル以上である職員 900円(限度額 20,900円)

2 通勤費用は、その勤務をした月の日数に応じた額の全額を第3条第1項第2号に規定する支給定日に支給する。

3 第19条から第24条まで、及び前条の規定は、時間額パートタイム会計年度任用職員の通勤費用の支給において準用する。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用されて当該パートタイム会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用するものとする。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例施…

令和元年12月13日 規則第4号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 諸手当等
沿革情報
令和元年12月13日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年8月24日 規則第11号
令和4年11月28日 規則第13号
令和6年2月21日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第5号
令和7年2月14日 規則第2号
令和8年2月13日 規則第4号