○岐阜県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成19年2月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までにこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項に定める期限に財政状況を公表できないときは、広域連合長は、事故の止んだときから20日以内にこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他広域連合長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第2号)によるものとする。
2 前項の財政状況は、その掲示の日から6か月間何人も岐阜県後期高齢者医療広域連合事務所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により、はじめて行う財政状況の公表については、第2条第1項中「10月1日から翌年3月31日まで」とあるのは「2月1日から3月31日まで」と読み替えるものとする。