○岐阜県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成)

第2条 条例第1条に規定する文書(以下「財政状況」という。)は、別記様式に準じ、これを作成する。

(閲覧の手続)

第3条 条例第4条第2項の規定により財政状況を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって広域連合長に申し立て、その指定する場所で職員通常勤務時間中に閲覧しなければならない。

(閲覧)

第4条 閲覧人は、財政状況を外部に持ち出し、破損し、又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止)

第5条 前2条に違反し、又は職員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧の中止をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

岐阜県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第18号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年2月1日 規則第18号