○岐阜県後期高齢者医療広域連合手数料徴収条例施行規則

平成28年2月16日

規則第1号

(手数料の額)

第2条 条例第2条に規定する手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第6条に規定する特別の理由があると認めるものは、次の表の左欄に掲げる場合に該当するものとし、減免する手数料は同表中欄に掲げるものとし、減免の範囲は同表右欄に掲げるものとする。

減免する場合

減免する手数料

減免の範囲

広域連合長において特に減免することが必要であると認めるとき。

広域連合長がその都度定める手数料

広域連合長がその都度定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

文書の種類

写しの作成の方法

金額

対象書面等の写し、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面

複写機による写し(単色刷り)

1枚1面につき10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚1面につき50円

備考

1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。

2 公文書の写しを交付する場合はA3判サイズまでを1枚とする。

A3判サイズを超える場合は当該複写に要した額とする。

岐阜県後期高齢者医療広域連合手数料徴収条例施行規則

平成28年2月16日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年2月16日 規則第1号