○岐阜県後期高齢者医療広域連合手数料徴収条例施行規則
平成28年2月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合手数料徴収条例(平成28年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
減免する場合 | 減免する手数料 | 減免の範囲 |
広域連合長において特に減免することが必要であると認めるとき。 | 広域連合長がその都度定める手数料 | 広域連合長がその都度定める。 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
対象書面等の写し、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚1面につき10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚1面につき50円 |
備考
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 公文書の写しを交付する場合はA3判サイズまでを1枚とする。
A3判サイズを超える場合は当該複写に要した額とする。