○半田市環境保全条例施行規則
平成十九年三月三十日
規則第七号
半田市公害防止条例施行規則(昭和五十年半田市規則第三十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 生活環境の保全等の措置
第一節 工場等に関する規制(第四条―第十三条)
第二節 地下水の採取に関する届出(第十四条・第十五条)
第三節 制限等(第十六条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、半田市環境保全条例(平成十九年半田市条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(揚水設備)
第三条 条例第二条第十二号の規則で定める設備は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルを超える設備とする。ただし、次に掲げる設備は除く。
一 家事の用に供する設備
二 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域内の設備で工業(同法第二条第二項に規定する工業をいう。)の用に供するもの
三 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条第一項に規定する指定地域内の設備で建築物用地下水(同法第二条第一項に規定する建築物用地下水をいう。)に係るもの
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の設備
第二章 生活環境の保全等の措置
第一節 工場等に関する規制
一 ばい煙発生施設 ばい煙発生(届出)施設設置(使用・変更)届出書(様式第一)
二 汚水排出施設 汚水排出施設(水質届出施設)設置(使用・変更)届出書(様式第二)
2 条例第十九条第六号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 排出水の汚染状態
二 排出水の量
三 用水及び排水の系統
一 ばい煙発生施設 ばい煙発生(届出)施設設置(使用・変更)届出書(様式第一)
二 汚水排出施設 汚水排出施設(水質届出施設)設置(使用・変更)届出書(様式第二)
一 ばい煙発生施設 ばい煙発生(届出)施設設置(使用・変更)届出書(様式第一)
二 汚水排出施設 汚水排出施設(水質届出施設)設置(使用・変更)届出書(様式第二)
一 届出事項の変更 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第三)
二 施設の使用廃止 使用廃止届出書(様式第四)
(承継の届出)
第九条 条例第二十三条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第五)により行わなければならない。
(排出水の汚染状態の測定等)
第十条 条例第二十八条の規定による汚染状態の測定及びその結果の記録は、次のとおり行うものとする。
一 工場等の排出水に係る規制基準に定められた事項についての検定方法は、排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によること。
二 測定した結果の記録は、三年間保存すること。
(ばい煙届出施設及び水質届出施設)
第十一条 条例第二十九条第一項の規則で定める施設は、次のとおりとする。
一 ばい煙届出施設 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成十五年愛知県条例第七号)第二条第四項に規定するばい煙発生施設
二 水質届出施設 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設
(ばい煙届出施設等の届出)
第十二条 条例第二十九条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。
一 ばい煙届出施設 ばい煙発生(届出)施設設置(使用・変更)届出書(様式第一)
二 水質届出施設 汚水排出施設(水質届出施設)設置(使用・変更)届出書(様式第二)
2 条例第二十九条第一項第七号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 排出水の汚染状態
二 排出水の量
三 用水及び排水の系統
(ばい煙届出施設等の氏名の変更等の届出)
第十三条 条例第二十九条第二項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。
一 条例第二十九条第一項第一号及び第二号に掲げる事項の変更 氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第三)
二 施設の使用廃止 使用廃止届出書(様式第四)
三 ばい煙届出施設における条例第二十九条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更 ばい煙(発生・届出)施設設置(使用・変更)届出書(様式第一)
四 水質届出施設における条例第二十九条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の変更 汚水排出施設(水質届出施設)設置(使用・変更)届出書(様式第二)
第二節 地下水の採取に関する届出
2 条例第三十条第六号に規定する事項は、次のとおりとする。
一 地下水の用途
二 揚水設備の揚水量
三 工場又は事業場の揚水設備の数及び総揚水量
第三節 制限等
(屋外燃焼行為を禁止する物質等)
第十六条 条例第三十三条の規則で定める物質は、次のとおりとする。
一 ゴム
二 皮革
三 合成樹脂
四 硫黄
五 ピッチ
六 油脂
七 草及び木(木材を含む。)
八 紙
九 繊維
2 前項の物質を燃焼させる焼却炉は、次に掲げる要件と同等以上の構造等を有するものとする。
一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないものであること。
二 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないものであること。
三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないものであること。
四 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内と外気とが接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態で燃焼できるものであること。
五 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
六 外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却炉の場合を除く。)。
七 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
八 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
3 条例第三十三条のただし書に規定する「公益上若しくは社会の習慣上やむを得ず燃焼させる場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合
六 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合
七 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ないものと認める場合
(アイドリング・ストップの適用除外)
第十七条 条例第三十四条第二項第四号の規則で定める場合は、次のとおりとする。
一 交通の混雑その他の交通の状況により自動車を停止する場合
二 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の運転者室若しくは客室の冷房又は暖房のための装置を除く。)の動力として使用する場合
三 人の生命、健康又は財産の保全上必要がある場合
四 前各号に掲げるもののほか、当該自動車の原動機を停止しないことがやむを得ないものと認められる場合
(低公害車等)
第十八条 条例第三十五条の規則で定める自動車は、次のとおりとする。
一 燃料電池から発生する電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外のもの(以下「燃料電池自動車」という。)
二 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外のもの(前号に該当するものを除く。以下「電気自動車」という。)
三 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で、当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が天然ガスであることが記載されているもの(以下「天然ガス自動車」という。)
四 メタノール又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物で、混合されたメタノールの容積を混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施したものであつて、かつ、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の主燃料がメタノールであることが記載されているもの(以下「メタノール自動車」という。)
五 内燃機関を有する自動車で併せて電気及び蓄圧機に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより排出ガスの排出の抑制に資するもので、かつ、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されているもの(以下「ハイブリッド自動車」という。)
六 専ら液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。)で、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の燃料が液化石油ガスであることが記載されているもの(以下「LPGトラック」という。)
七 低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)に基づく認定を受けた自動車で、当該自動車に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率が同法第七十八条第一項の規定により定められる基準を下回らないもの(当該エネルギー消費効率の定めのないものについて低排出ガス車認定実施要領に基づく認定を受けたものを含む。以下「低排出ガスかつ低燃費車」という。)
八 前各号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(深夜の騒音防止のため禁止する場所及び禁止する行為)
第十九条 条例第三十七条第一項の規則で定める禁止場所及び禁止行為は、次のとおりとする。
一 禁止場所 亀崎海浜緑地、亀崎緑地及び潮風の丘緑地
二 禁止行為 花火(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第二項に規定するがん具煙火のうち、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の五第一号ロからヘまでに規定するものをいう。)を爆発又は燃焼させること。
第三章 雑則
(立入調査の身分証明書)
第二十条 条例第四十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第八のとおりとする。
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二二日規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年二月四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三一日規則第三一号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
水素イオン濃度 (水素指数) | 海域以外の公共用水路に排出させるもの 五・八以上八・五以下 海域に排出させるもの 五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二五(日間平均二〇) |
化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二五(日間平均二〇) |
浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三〇(日間平均二〇) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動物性油脂類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
大腸菌数 (単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均八〇〇 |
備考
一 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
二 生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水について適用する。
三 この表に掲げる規制基準は、一日当たりの平均的な排出の量が二十立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

















