○半田市環境保全条例
平成十九年三月三十日
条例第五号
半田市公害防止条例(昭和四十九年半田市条例第六十一号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則
第一節 目的、基本理念等(第一条―第三条)
第二節 市、事業者及び市民の責務(第四条―第六条)
第二章 生活環境の保全等の措置
第一節 基本的な措置(第七条―第十七条)
第二節 工場等に関する規制(第十八条―第二十九条)
第三節 地下水の採取に関する届出(第三十条―第三十二条)
第四節 制限等(第三十三条―第四十一条)
第三章 雑則(第四十二条―第四十四条)
第四章 罰則(第四十五条―第五十三条)
附則
私たちのまち半田は、南吉童話にも描かれた美しい里山や海、川に代表される豊かな自然を背景に固有の文化と歴史を育んできた。
しかしながら、私たちの暮らしが豊かになつた反面、私たちは限りある資源を大量に消費し、大量の廃棄物を排出することとなつた。その結果、豊かであつた身近な自然は失われつつあり、地球規模での環境への影響が危惧されている。
私たちは、先人が守り育ててきた豊かな自然と文化を生かしつつ、思いやりをもつて、安全で美しく快適なまちに育て、次の世代に引き継ぐためこの条例を制定する。
第一章 総則
第一節 目的、基本理念等
(目的)
第一条 この条例は、生活環境及び地球環境の保全並びに循環型社会の形成(以下「生活環境の保全等」という。)についての基本理念と市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、生活環境の保全等に関し必要な事項を定め、これに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、本市における現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。
一 生活環境の保全 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)が維持・形成されることをいう。
二 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
三 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であつて、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
四 循環型社会 製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となつた場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もつて天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
五 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によつて人の健康又は生活環境が阻害されることをいう。
六 ばい煙
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質で人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げる物質を除く。)で規則で定めるものをいう。
七 ばい煙発生施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
八 汚水排出施設 汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
九 排出水 汚水排出施設又は水質届出施設を設置する工場等から河川、港湾、池沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する溝渠、かんがい用水路その他公共用に供される水路に排出される水をいう。
十 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて規則で定めるものをいう。
十一 振動発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて規則で定めるものをいう。
十二 揚水設備 動力を用いて地下水を採取するための設備であつて規則で定めるものをいう。
十三 公共の場所 海岸、公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び不特定かつ多数の者が出入する屋外の場所をいう。
十四 枯草等 繁茂した雑草や密集した枯草が放置され、火災や犯罪発生の原因となるおそれがあるものをいう。
(基本理念)
第三条 生活環境の保全等は、市民の健康で文化的な生活を確保するため必要不可欠なものであつて、何人も良好な生活環境を阻害してはならない。
2 生活環境の保全等は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。
3 生活環境の保全等は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築をめざし、生活環境の保全上の支障を未然に防止するよう行われなければならない。
4 生活環境の保全等は、すべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われるものであつて、生活環境の保全等に関する施策は、市、事業者及び市民の協働のもとに推進されなければならない。
5 生活環境の保全等は、地域の特性を活かし国際協力の見地からも積極的に推進されなければならない。
第二節 市、事業者及び市民の責務
(市の責務)
第四条 市は、生活環境の保全等に関し総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 市は、市民に対して環境の状況その他の生活環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するように努めるとともに、生活環境の保全等に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市は、市、事業者及び市民の協働による生活環境の保全等に関する活動を促進するための支援等を行うよう努めなければならない。
4 市は、自らの責任と負担によつて自らの活動によつて生じる公害を防止するとともに環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため、その責任と負担において万全の措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、生活環境の保全等に自ら努めなければならない。
3 事業者は、市長が定めるばい煙発生施設、汚水排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設に関する規制基準を遵守しなければならない。
4 事業者は、市が実施する生活環境の保全等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
5 事業者は、その管理に係る公害の発生源を常に点検整備するとともに公害の防止に関する管理体制を確立しなければならない。
6 事業者は、事業活動に伴つて生じた燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他の廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
7 事業者は、その有する敷地内において緑化を促進し、環境の美化に努めなければならない。
(市民の責務)
第六条 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、生活環境の保全等に自ら努めなければならない。
2 市民は、市が実施する生活環境の保全等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第二章 生活環境の保全等の措置
第一節 基本的な措置
(環境基本計画)
第七条 市長は、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、生活環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 生活環境の保全等に関する長期的な目標及び施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民等の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、半田市環境審議会条例(昭和四十八年半田市条例第四十三号)に基づき設置する半田市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(調査の実施及び公表)
第八条 市長は、公害の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定、試験及び検査の体制を整備するとともに、その実施に努めるものとする。
2 市長は、前項の規定により明らかになつた公害の状況等を公表するものとする。
3 市長は、公害に係る被害を受けている者又は受けるおそれのある者から当該公害の状況及び原因について、調査の申し出があつた場合は、速やかに当該公害の状況及び原因について調査するとともに、その結果等を当該申出者に通知するものとする。
(苦情の処理)
第九条 市長は、公害に関する苦情について、関係機関と協力して迅速かつ適切な処理に努めるものとする。
(協定等の締結)
第十条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者と協議し、公害の防止及び生活環境の保全等に関し必要な事項を内容とする協定等を締結するように努めなければならない。
2 事業者は、市長から協定等の締結の協議の申し出を受けた場合は、誠意をもつてこれに応じなければならない。
3 事業者は、第一項に定める協定等が締結された場合は、誠実にこれを遵守しなければならない。
(生活環境の保全等のための助成及び支援等)
第十一条 市は、事業者及び市民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を執るために必要な助成措置を講ずるものとする。
2 市は、生活環境の保全等に関する事業者及び市民の自主的な活動の支援に努めるものとする。
3 市は、生活環境の保全等に関し顕著な功績があつたものを顕彰することができる。
(自然環境の保全及び創造)
第十二条 市、事業者及び市民は、生活環境の保全に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めるものとする。
(知識の普及)
第十三条 市は、生活環境の保全に関する知識の普及を図るとともに、生活環境の保全に関する意識の高揚に努めるものとする。
(環境学習の推進)
第十四条 市、事業者及び市民は、生活環境の保全等への理解を深め、地域や地球環境との望ましい関係を構築するための学習(以下「環境学習」という。)を自ら進んで行うとともに、他の者が行う環境学習に協力するよう努めるものとする。
2 市は、環境学習の機会の確保、広報活動の充実その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(地球環境保全のための施策等の推進)
第十五条 市は、地球環境保全のための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、事業活動において、電気、燃料等の効率的な使用、再生品の使用等による資源の有効利用、建築物等の緑化その他の地球環境保全のための措置に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、地球環境保全のため、電気、燃料等の効率的な使用、製品の長期使用、再生品の使用、地域における環境保全活動への積極的な参加等環境にやさしい暮らしの実践に努めるものとする。
(環境物品等の調達の推進)
第十六条 市は、物品及び役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第一項に規定する環境物品等をいう。)の調達に努めるものとする。
(広域行政の促進)
第十七条 市長は、国、他の地方公共団体等と連携を密にして、広域的な環境行政を促進するよう努めなければならない。
第二節 工場等に関する規制
(規制基準)
第十八条 市長は、ばい煙、排出水、騒音又は振動による公害を防止するため、規則で規制に関する基準(以下「規制基準」という。)を定めることができる。
2 市長は、前項の規制基準を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(ばい煙発生施設等の設置の届出)
第十九条 ばい煙発生施設又は汚水排出施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより次に掲げる事項を設置工事を開始する日の六十日前までに市長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 ばい煙及び汚水(以下「汚染物質等」という。)の排出又は発生に係る施設の種類
四 汚染物質等の排出又は発生に係る施設の構造、使用の方法及び管理の方法
五 汚染物質等の量及び処理の方法
六 その他規則で定める事項
(経過措置)
第二十条 一の施設がばい煙発生施設又は汚水排出施設となつた際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がばい煙発生施設又は汚水排出施設となつた日から三十日以内に規則で定めるところにより前条に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(承継)
第二十三条 ばい煙発生施設等届出者からその届出に係るばい煙発生施設又は汚水排出施設を譲り受け又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設又は汚水排出施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 ばい煙発生施設等届出者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定によりばい煙発生施設等届出者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(改善勧告又は命令)
第二十五条 市長は、ばい煙、排出水、騒音又は振動の発生施設を設置している者が第十八条の規定による規制基準に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し期限を定めて当該ばい煙発生施設又は汚水排出施設における汚染物質等の処理の方法、施設等の構造又は作業の方法その他必要な措置をとるべきことを勧告若しくは命令し、又は当該ばい煙発生施設又は汚水排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。ただし、騒音発生施設又は振動発生施設については、防止の方法の改善又は使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告し、又は命ずることができる。
(改善措置の報告等)
第二十六条 前条の規定による命令等を受けた者が、その措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(事故時の措置)
第二十七条 ばい煙発生施設又は汚水排出施設から排出される汚染物質等のうち規則で定めるもの(以下「指定物質」という。)を排出する者は、当該指定物質の排出に係る施設について故障、破損その他の事故が発生したことにより指定物質が多量に排出されたときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるほか、その事故の状況並びにその事故についての応急の措置の内容及び復旧工事に関する計画を速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該指定物質を排出する者に対し、その施設の一時停止等緊急措置を講ずべきことを命ずることができる。
(ばい煙量等及び排出水の汚染状態の測定等)
第二十八条 ばい煙排出者又は排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量若しくはばい煙濃度又は当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(ばい煙届出施設等の届出)
第二十九条 ばい煙を著しく発生し、若しくは排出する施設(ばい煙発生施設を除く。)であつて、規則で定める施設(以下「ばい煙届出施設」という。)又は汚水若しくは廃液を著しく排出する施設(汚水排出施設を除く。)であつて規則で定める施設(以下「水質届出施設」という。)を設置しようとする者又は設置している者は、規則で定めるところにより次の事項を市長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 ばい煙届出施設又は水質届出施設の種類
四 ばい煙届出施設又は水質届出施設の構造
五 ばい煙届出施設又は水質届出施設の使用の方法
六 ばい煙届出施設にあつては、ばい煙の処理の方法、水質届出施設にあつては、その水質届出施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
七 水質届出施設にあつては、排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項
第三節 地下水の採取に関する届出
(届出)
第三十条 揚水設備により地下水を採取しようとする者(以下「採取者」という。)は、当該揚水設備ごとに規則で定めるところにより次に掲げる事項を工事を開始する日の三十日前までに市長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二 揚水設備の設置場所
三 ストレーナーの位置
四 揚水機の原動機の定格出力
五 揚水機の吐出口の断面積
六 その他市長が必要と認める事項
(揚水量の報告)
第三十一条 採取者は、規則で定めるところにより揚水量を測定し、その結果を市長に報告しなければならない。
(勧告)
第三十二条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するために特に必要があると認めるときは、当該採取者に対し期限を定めて地下水の採取を制限すべきことを勧告することができる。
第四節 制限等
(屋外燃焼行為の禁止)
第三十三条 何人もゴム、皮革、合成樹脂その他の燃焼に伴つて著しくばい煙又は悪臭を発生する物質であつて規則で定めるものを屋外において焼却炉を用いないで多量に燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により燃焼させる場合又は公益上若しくは社会の習慣上やむを得ず燃焼させる場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合は、この限りでない。
(自動車の適正な使用)
第三十四条 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条で規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の所有者又は使用者は、当該自動車の効率的な利用に努めるとともに、公共交通機関の利用等により自動車の走行量の抑制に努めなければならない。
2 自動車の所有者及び使用者は、当該自動車の運行に伴い発生する排出ガス及び騒音の低減を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 排出ガス減少のための有効な整備を行うこと。
二 不必要な排出ガスを排出又は騒音を発生させないよう適正な運転をすること。
三 不必要な改造をせず適正な整備をすること。
四 駐車又は停車するとき当該自動車の原動機を停止すること。ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車を当該緊急用務に使用している場合その他規則で定める場合を除く。
(低公害車等の使用等)
第三十五条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、環境への負荷がより少ない自動車で規則で定めるものを購入し、又は使用するよう努めなければならない。
(近隣の静穏保持)
第三十六条 何人も、生活環境の保全上、静穏を必要とする場所において、音響機器音、楽器音、放歌、花火の爆発音等によりみだりに近隣の静穏を害する行為をしてはならない。
(深夜の騒音を発生させる行為の制限)
第三十七条 何人も、公共の場所のうち特に深夜の静穏保持が必要な場所として規則で定める場所(以下「禁止場所」という。)において、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの時間をいう。)に騒音を発生させる行為として規則で定める行為(以下「禁止行為」という。)をしてはならない。ただし、法令による許認可を受けたとき又は市長が特に支障がないと認めたときはこの限りでない。
2 市長は、前項の禁止場所及び禁止行為を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(枯草等の除去)
第三十八条 半田市内に土地を所有、占有又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地の枯草等を除去するように努めなければならない。
(空き缶等ごみ散乱防止)
第三十九条 何人も、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物(以下「空き缶等」という。)を公共の場所及び他人の土地、建物等にみだりに捨てるなどし、これを散乱させてはならない。
2 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、当該容器入り飲食料を販売する場所に空き容器の回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。
3 土地所有者等は、空き缶等を捨てられないようにするために、その占有し、又は管理する場所の適切な管理に努めなければならない。
(飼犬等のふん害防止)
第四十条 犬等愛玩動物(以下「飼犬等」という。)を飼養管理している者は、飼養管理している飼犬等のふんを公共の場所及び他人の土地、建物等に放置してはならない。
第三章 雑則
(報告又は調査)
第四十二条 市長は、この条例の施行に必要な限度において工場等を設置している者に対し、施設の状況、汚染物質等の処理の方法その他必要な事項に関し、報告を求め、又は市の職員に工場等に立ち入らせ必要な書類、施設その他の物件又は汚染物質の排出若しくは地下水の採取の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(違反者の公表)
第四十三条 市長は、この条例に違反して著しく公害を発生させている者があると認めるときは、その者の氏名又は名称及び違反の状況を公表するものとする。
(規則への委任)
第四十四条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 罰則
第四十五条 第二十五条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 第二十七条第一項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例(昭和五十一年半田市条例第十二号)
二 半田市枯草等の除去に関する条例(昭和五十一年半田市条例第十三号)
三 半田市空き缶等ごみ散乱及びふん害防止条例(平成八年半田市条例第八号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の半田市公害防止条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、当該規定によりされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(半田市放置自転車等防止条例の一部改正)
5 半田市放置自転車等防止条例(昭和六十三年半田市条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(半田市みどりのまちづくり条例の一部改正)
6 半田市みどりのまちづくり条例(昭和六十二年半田市条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和六年一二月二〇日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。