○東松山市証人等の実費弁償に関する条例
平成3年9月25日
条例第19号
東松山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和35年東松山市条例第26号)の全部を次のように改正する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)又は東松山市行政手続条例(平成9年東松山市条例第27号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(実費弁償の支給方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
2 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、東松山市一般職職員等の旅費に関する条例(平成11年東松山市条例第7号)の規定により職員に支給する旅費の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の東松山市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。
(東松山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
第3条 東松山市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年東松山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第12条中「昭和35年条例第26号」を「平成3年条例第19号」に改める。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の(中略)証人等実費弁償条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
金額 | 50円 | 2,200円 | 2,500円 | 14,000円 |