○東松山市一般職職員等の旅費に関する条例

平成11年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する一般職職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国及び外国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国及び外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第5条第3項の規定により旅行命令等を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給する。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(証人等の旅費)

第4条 前条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

(旅行命令等)

第5条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 前項の旅費は、第11条から第20条に規定する額による。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間については、規則で定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、路程に応じ、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車(特別急行列車及び普通急行列車をいう。以下同じ。)を運行する線路による旅行で、当該急行列車の乗車区間が片道80キロメートル以上の場合に限り、支給する。

3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、市長が公務上必要と認めた場合に限り、支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で、当該急行列車の乗車区間が片道80キロメートル以上の場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

2 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 特別船室料金は、市長が公務上必要と認めた場合に限り、支給する。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、路程に応じ、軌道又は一般乗合旅客自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車をいう。以下この条において同じ。)の乗車に要する旅客運賃による。ただし、軌道又は一般乗合旅客自動車を利用できない場合は、別表第1の定額による。

2 市長が公務上必要と認めた場合又は天災その他やむを得ない事情により一般乗合旅客自動車以外の自動車を利用した場合において、前項の規定による定額の車賃で旅行の実費を支弁することができないときは、実費額による。

(自家用自動車使用の場合の旅費)

第15条 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車(市長が定めるところにより登録を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行をした場合は、車賃を支給する。

2 前項の規定により支給する車賃の額は、前条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき18円とする。

(日当)

第16条 日当の額は、旅行中の日数に応じ、別表第1の定額による。

2 埼玉県内及び東京都内の区域への旅行における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、旅行中の宿泊数に応じ、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費は、旅行に伴う雑費の額が第16条に規定する日当の額を超えた場合に、超えた部分を支給する。

(外国旅行の旅費)

第20条 職員が外国へ旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当を支給する。

2 前項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

3 第1項に規定する日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は、別表第2の定額による。

4 第1項に規定する旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に旅行の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(準用)

第22条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、その都度市長が定める。

(規則への委任)

第23条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東松山市一般職職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(東松山市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 東松山市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年東松山市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東松山市特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 東松山市特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和38年東松山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年東松山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東松山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 東松山市証人等の実費弁償に関する条例(平成3年東松山市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東松山市一般職職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第14条、第16条、第17条、第18条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

金額

50円

1,200円

14,000円

2,600円

別表第2(第20条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

金額

5,200円

3,800円

16,100円

11,600円

5,800円

490,000円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち規則で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

東松山市一般職職員等の旅費に関する条例

平成11年3月23日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成11年3月23日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第10号
平成29年3月23日 条例第8号