○東松山市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で用いる用語の例による。
(個人情報保護管理者)
第3条 市の機関(市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。以下「実施機関」という。)は、法第65条及び第66条第1項の規定による個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報保護管理者を置くものとする。
(個人情報を取り扱う事務に関する帳簿の整備)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録するものとする。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(開示請求書に記載すべき事項)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書には、同項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
2 前項の規定は、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書について準用する。
(開示請求に対する措置)
第6条 実施機関は、法第82条の規定による通知(開示請求に係る保有個人情報の一部を開示し、又は全部を開示しない決定に係るものに限る。)をしようとする場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示することができるものであって、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限)
第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(費用負担)
第10条 法の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 法の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会の調査権限)
第11条 東松山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により諮問があった場合において、必要があると認めるときは、審査請求に対する裁決をすべき実施機関(以下この条において「審査庁」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第12条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第13条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(審議会への諮問)
第17条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東松山市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年東松山市条例第3号)の規定により設置する東松山市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第18条 市長は、毎年度、各実施機関における法による個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東松山市個人情報保護条例の廃止)
2 東松山市個人情報保護条例(平成17年東松山市条例第3号)は、廃止する。
4 次に掲げる者に係る旧条例第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 附則第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧条例第10条第2項に規定する旧個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者
5 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第17条、第29条又は第36条の規定による請求がなされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 附則第4項第2号に掲げる者
9 前3項の規定は、東松山市外においてこれらの規定の罪を犯した者にも適用する。
10 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(東松山市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
11 東松山市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年東松山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松山市行政不服審査法施行条例の一部改正)
12 東松山市行政不服審査法施行条例(平成28年東松山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第3項及び第5項において同じ。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。