○東松山市行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(審査会の設置及び調査審議事項)
第3条 次に掲げる事項を処理する機関として、東松山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第81条第1項の規定により、その権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 東松山市情報公開条例(平成15年東松山市条例第28号)第18条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 東松山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東松山市条例第10号)第45条の規定による議長の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(審査会の組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法律又は行政に関し知識又は経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(審査会の会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(除斥)
第8条 委員は、諮問に係る事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(調査審議手続の非公開)
第9条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、行政不服審査を主管する課において処理する。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(手数料等)
第12条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(弁明書に添付する書面)
第13条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 東松山市行政手続条例(平成9年東松山市条例第27号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 東松山市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
2 前項各号に掲げる書面は、事件記録とみなす。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(東松山市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
2 東松山市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年東松山市条例第2号)は、廃止する。
(東松山市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の東松山市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により東松山市情報公開・個人情報保護審査会が調査審議をしている不服申立てに係る事務については、この条例の施行の日において審査会が承継するものとする。
(東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年東松山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。