○一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科細則
令和5年3月29日
規則第99号
(目的)
第1条 この細則は、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科規則(令和5年規則第98号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。
(博士前期課程の履修)
第2条 博士前期課程は、講義科目のうちから18単位以上、演習8単位以上、研究指導4単位以上、合計30単位以上を修得しなければならない。ただし、講義科目については、次に定める単位を修得しなければならない。
一 ソーシャル・データサイエンス基礎科目のうち「ソーシャル・データサイエンス特論」2単位及び「データサイエンスのELSI」2単位 合計2科目4単位
二 データサイエンス科目のうちから、4単位以上
三 ソーシャル・データサイエンス発展科目(ただし、ビジネス・イノベーション分析科目のうちから2単位以上、社会課題解決科目のうちから2単位以上)及びリサーチ・ワークショップのうちから、10単位以上
2 前項に関して、修了する学期に演習及び研究指導を履修し、その単位を修得しなければならない。
3 ソーシャル・データサイエンス研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目を本研究科博士前期課程に入学する前に履修し、試験に合格している者については、次に掲げる場合に限りソーシャル・データサイエンス研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、当該授業科目の単位数を、第1項の修得単位に算入することができる。
一 一橋大学(以下「本学」という。)ソーシャル・データサイエンス学部の授業科目としても指定されている授業科目であって、その単位を除いても本学のソーシャル・データサイエンス学部ないしソーシャル・データサイエンス学部以外の他学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たしている場合。ただし、算入は10単位を限度とする。
二 本学の大学院生、外国人研究生及び聴講生が在籍中に修得した授業科目であって試験に合格している場合。ただし、算入は10単位を限度とする。
第3条 他の研究科の授業科目及び一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
(博士後期課程の履修)
第4条 博士後期課程においては、講義科目10単位以上、「SDS研究指導A」、「SDS研究指導B」、「SDS研究指導C」及び「SDS研究指導D」(以下「SDS研究指導」と総称する。)のうちから6単位以上、合計16単位以上を修得しなければならない。ただし、講義科目については、ソーシャル・データサイエンス科目のうち「SDS研究方法論Ⅰ 責任ある科学技術イノベーション」1単位、「SDS研究方法論Ⅱ 研究開発マネジメント論」1単位、「SDSアドバンスト・リサーチ・ワークショップⅠ」2単位、「SDSアドバンスト・リサーチ・ワークショップⅡ」2単位、「SDS共同プロジェクト演習Ⅰ」2単位及び「SDS共同プロジェクト演習Ⅱ」2単位、合計6科目10単位を修得しなければならない。
2 研究科規則第4条第1項ただし書の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、前項本文の規定にかかわらず、講義科目10単位以上、SDS研究指導のうちから4単位、合計14単位以上を修得しなければならない。ただし、講義科目については、前項ただし書に定める6科目10単位を修得しなければならない。
3 他の研究科の授業科目及び本研究科の博士前期課程の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
(重複履修の制限)
第5条 同一教員による同一の授業科目を重複して履修することはできない。ただし、同一教員による同一の授業科目であって、別に指定するものはこの限りでない。
(演習、研究指導及びSDS研究指導の履修)
第6条 演習、研究指導及びSDS研究指導は、原則として本研究科の演習、研究指導及びSDS研究指導のうちから履修しなければならない。
第7条 演習、研究指導及びSDS研究指導の履修については、演習、研究指導及びSDS研究指導を志望する担当教員と所定の日までに面接してその承認を得なければならない。
(副演習の履修)
第8条 演習指導教員以外の本研究科の教員が担当する副演習を履修することができる。
2 副演習の履修については、当該教員及び演習指導教員の承認を得なければならない。
(成績評価)
第9条 博士前期課程の履修科目及び学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、副演習、研究指導、リサーチ・ワークショップⅠ及びリサーチ・ワークショップⅡの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
2 博士後期課程の履修科目の成績はA+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、SDSアドバンスト・リサーチ・ワークショップⅠ、SDSアドバンスト・リサーチ・ワークショップⅡ、SDS共同プロジェクト演習Ⅰ、SDS共同プロジェクト演習Ⅱ及びSDS研究指導の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
3 博士後期課程の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
(GPAによる成績評価)
第10条 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。
(単位の授与)
第11条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)
第12条 研究科規則第16条第1項の規定に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、ソーシャル・データサイエンス研究科長(以下「研究科長」という。)あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
(入学前の既修得単位認定に係る手続き)
第13条 研究科規則第17条第1項の規定に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
2 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。
(単位の認定)
第14条 単位の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(追試験)
第15条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、研究科長あてに提出しなければならない。
2 追試験の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。
(再入学)
第16条 再入学を志望する者については、研究科委員会の議を経て、再入学を許可することができる。
(博士前期課程の学位論文の提出)
第17条 博士前期課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の日までに、学位論文及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
(博士前期課程の学位論文の審査及び最終試験)
第18条 博士前期課程の学位論文の審査及び最終試験は、3人以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
2 最終試験は、第2年次の所定の期日までに、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、学則第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科委員会の定めるところによる。
(学位論文計画書の提出)
第19条 博士後期課程に在学する者は、学位論文計画書を、博士後期課程在学中、論文指導委員会あて、同委員会の定める日までに提出する。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
3 博士後期課程に在学する者は、指導教員を含む3名以上の教員に論文指導委員会の設立を申請する。論文指導委員会は、研究科長あてに設立の報告を行う。
(学位論文計画書の審査)
第20条 学位論文計画書の審査は、論文指導委員会が行い、研究科長あてに審査の報告を行う。
(博士後期課程在学者の学位論文の提出)
第21条 博士後期課程在学者の学位論文の提出時期は随時とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)
第22条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、5人以上の審査員によって行う。審査員は、提出された論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
2 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出後4か月以内とする。最終試験は、学位論文審査終了後に行う。
(博士後期課程在学者の学位授与の審議)
第23条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき、研究科委員会において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。この議決のための研究科委員会は、委員の2分の1以上出席し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2 研究科委員会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。
(博士課程単位修得者の取扱い)
第24条 在学中に学位論文計画書の審査に合格した博士課程単位修得者が、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号。以下「学位規則」という。)第5条第3項の規定に準じて、退学の日から5年以内に学位論文を提出したときは、学位規則第8条第2項に定める試問は免除する。また、研究科委員会が認める場合は、退学後5年を超える者についても、同様の扱いとすることができる。
(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)
第25条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者が学位論文を提出する場合は、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第21条の規定を準用する。
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。