○日田市家庭的保育事業等の認可に関する規則
平成27年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(認可の申請)
第3条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、日田市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に、日田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第33号)で定める基準に適合していることを証する書類を添付し行うものとする。
2 前項に規定する申請に当たっては、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 市長は、法第34条の15第5項の認可をしようとするときは、日田市子ども・子育て会議(日田市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第33号)に規定する日田市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴くものとする。
(認可の決定等の通知)
第5条 市長は、法第34条の15第5項の規定により家庭的保育事業等の認可をするときは、日田市家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 法第35条の15第6項の規定による通知は、日田市家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認可事項の変更の届出)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、日田市家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(事業の廃止又は休止の申請等)
第7条 省令第36条の37第1項に規定する申請は、日田市家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業の制限又は停止の命令)
第8条 法第34条の17第4項に規定する家庭的保育事業等の制限又は停止の命令は、日田市家庭的保育事業等制限(停止)通知書(様式第8号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第9条 法第58条第2項の規定による家庭的保育事業等の認可の取消しは、日田市家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)