○一宮町使用料条例

昭和34年

条例第2号

(目的)

第1条 町が徴収する使用料に関しては、別に法令で規定するもののほかこの条例の定めるところによる。

第2条 町が所有し、又は管理する財産及び営造物(以下「財産」という。)を使用しようとする者から使用料を徴収する。

(種類及び額)

第3条 前条の規定により徴収する使用料の種類及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

(納入の時期)

第4条 使用料は、当該財産を使用するための申請を行うときに徴収する。ただし、道路占用料、河川占用料、法定外公共物占用料及び海岸占用料は、使用を開始しようとする日又は、使用する年の4月1日に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 第3条の規定による使用料を納入すべき者(以下「納入者」という。)次の各号の一に該当するときは、当該使用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 官公署より請求があったもの

(3) 町の住民で公費の扶助を受けるため必要なもの

(4) 災害その他特別の理由により使用料を徴収することが不適当であると認められるもの

(5) 個人の使用する敷地からの雨水又は生活排水を溝渠に排水する施設設置のための道路占用、河川占用及び法定外公共物占用

(6) 個人の使用する敷地から公道に出入りするための通路で、水路等公共物に橋等を設置するもの

(7) 公益上特に必要と認めるもの

(弁償)

第6条 使用者が財産を破損又は紛失されたときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合には弁償の義務を免除し、又は弁償額を減額することができる。

(督促及び延滞金)

第7条 納入者が当該使用料を納入すべき期限までに納入しない場合においては、町長は町税の例により、その納付を督促し延滞金を徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはその全部又は一部を免除することができる。(延滞金の額は、一宮町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(昭和33年条例第4号)に準ずる。)

(使用料等の還付)

第8条 この条例の規定により徴収した既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料等の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条による許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの間経過措置を講ずることとする。この場合において、昭和60年度は条例で定める額の50パーセントとし、昭和61年度から昭和64年度までについては各年度ごとに10パーセントずつ順次逓増させることとする。

(昭和50年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

(昭和50年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、平成6年年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第3条)

財産の種類

使用料の名称

区分

単位

道路法(昭和27年法律第180号)に基づくもの

第32条第1項第1号に掲げる工作物に係る道路占用料

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

第32条第1項第2号に掲げる物件に係る道路占用料

外径8センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

240円

外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの

490円

外径70センチメートル以上のもの

990円

河川法(昭和39年法律第167号)に基づくもの

河川占用料

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

諸管の埋設

外径8センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

240円

外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの

490円

外径70センチメートル以上のもの

990円

一宮町法定外公共物の管理に関する条例(平成20年条例第4号)に基づくもの

法定外公共物占用料

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

諸管の埋設

外径8センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

240円

外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの

490円

外径70センチメートル以上のもの

990円

橋等

1平方メートル1年につき

210円

海岸法(昭和31年法律第101号)に基づくもの

海岸占用料

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

諸管の埋設

外径8センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

240円

外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの

490円

外径70センチメートル以上のもの

990円

土地

1平方メートル1年につき

210円

備考 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

一宮町使用料条例

昭和34年 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年 条例第2号
昭和50年3月31日 条例第6号
昭和50年6月23日 条例第13号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和63年3月22日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第5号
平成12年4月1日 条例第9号
平成15年4月1日 条例第10号
平成17年12月13日 条例第16号
平成20年3月7日 条例第4号
平成24年9月26日 条例第18号
平成29年12月13日 条例第20号