○一宮海岸管理条例
平成24年9月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第6項の規定により、海岸保全区域の管理の一部を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 日常的管理 海岸の維持管理、利用促進、占用許可及び行為の制限等海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の4第1項に規定された事務をいう。
(2) 海岸保全区域 法第3条第1項の規定により千葉県知事が指定した海岸保全区域で一宮町区域をいう。
(管理)
第3条 町長は、海岸保全区域の前条第1号の事務に当たっては、住民との協働により海岸の整備、保全及び海岸の適正な利用の確保に努めるものとする。
(占用の許可)
第4条 法第7条第1項の規定により海岸保全区域内において海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下「占用施設等」という。)を設けて海岸保全区域を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 占用施設等が次条第1項各号に掲げる占用施設等のいずれかであること。
(2) 一宮海岸日常管理計画に適合していること。
(3) 占用施設等が流失し、又は散乱した場合に海岸保全施設を損傷する等、海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
(4) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。
(5) 公衆の海岸の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 町長は、前項の規定により、占用の許可をすることができる申請であって、当該申請に係る占用の期間及び場所について重複するものがなされたときは、当該場所の周辺の地域における土地利用の状況等を考慮して、公共性が高いと認められるものを許可するものとする。
(占用施設等)
第6条 前条第1項の規定により海岸保全区域における占用の許可をすることができる占用施設等は、次に掲げるものとする。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの
(2) 地域住民の生活上又は海岸背後地の土地利用上必要な施設等
(3) 海岸を利用する公衆のための行事に用いる簡易な施設等
(4) 海水浴等公衆の海岸の利用のための便宜を供与する施設等
2 前項の占用施設等には、売店、便所、休憩場、ベンチその他占用施設等の利便に供するものを併せて設けることができる。ただし、必要最小限のものに限る。
(行為の許可)
第7条 海岸保全区域において、法第8条第1項に規定する行為を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の許可基準)
第8条 町長が、海岸保全区域における行為の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1) 海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
(2) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。
(3) 公衆の海岸の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
2 町長は、前項第1号に規定する著しい支障を及ぼすおそれを判断するに当たっては、当該行為又は当該行為により設けられる施設等による次に掲げる影響を考慮するものとする。
(1) 海岸侵食の影響
(2) 潮位の上昇又は波高の増大の影響
(3) 海岸保全施設の損傷等の影響
(占用及び行為の廃止等)
第11条 占用等の許可者が占用又は行為の許可期間中に占用を廃止し、若しくは行為を中止しようとするときは、占用等廃止届を町長に提出しなければならない。
(改氏名等の届出)
第12条 占用等の許可者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、氏名(住所)変更届を町長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第13条 占用等の許可者が死亡し、若しくは合併により消滅し、又は分割により当該許可に基づく権利義務を承継させたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利義務を承継した法人は、権利義務承継届を町長に提出しなければならない。
(権利の貸付け等の禁止)
第14条 占用等の許可者(前条の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当該許可に関する権利及び義務を他人に貸し付け、又はこれを担保に供してはならない。
(占用料)
第15条 町長は、第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から一宮町使用料条例第3条(昭和34年一宮町条例第2号)の規定により占用料を徴収する。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 納入者が国又は地方公共団体であって当該財産等の使用又は事務の依頼が公益上特に必要があると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、占用料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。
(原状回復)
第17条 占用等の許可者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに占用に係る場所を原状に回復して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、占用施設等の改築、移転若しくは除却、占用施設等により生ずる海岸の保全上の障害を予防するために必要な措置をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
(2) この条例の規定による許可基準に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。
(3) 海岸の保全上の理由以外の理由により公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(町長への意見)
第20条 茂原警察署長は、第5条第1項第6号に該当する事由の有無について、町長に対し、意見を述べることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(一宮町使用料条例の一部改正)
2 一宮町使用料条例(昭和34年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
区分 | 許可期間 | 摘要 | |
占用 | (1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの | 2年以内。ただし、町長が必要と認める場合には2年を超える期間を定めて許可することができる。 | 左の期間は、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は、期間更新許可申請書を町長に提出しなければならない。 |
(2) 地域住民の生活又は海岸背後地の土地利用上必要な施設等 | |||
(3) 海岸を利用する公衆のための行為に用いる簡易な施設等 | 4箇月以内 | 左の(4)に定める施設等を設置する場合の左の期間は、海水浴場の開設期間とその前後の設置及び撤去工事期間のそれぞれ1箇月以内を含んだ期間を限度とする。 | |
(4) 海水浴等公衆の海岸の利用のための便宜を供与する施設等 | |||
行為 | 法第8条第1項に規定する行為 | 1年以内 | 左の期間は、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は、期間更新許可申請書を町長に提出しなければならない。 |