○一関市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱
令和2年9月15日
告示第321号
(目的)
第1 保育士の就業の継続及び離職の防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため、保育所等を市内に設置する者が実施する保育士の宿舎の借り上げに要する経費に対し、予算の範囲内で保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得て設置された法第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業又は企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日付け府子本第370号雇児発0427第2号)に基づく企業主導型保育事業を実施する事業所
(補助金の交付対象者)
第3 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) 保育所等を市内に設置する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 一関市暴力団排除条例(平成27年一関市条例第38号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等に該当しない者
(補助事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等に勤務する保育士の宿舎の借り上げを行う事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 借り上げる宿舎(以下「補助対象宿舎」という。)が市内に存するものであること。
(2) 補助対象宿舎が補助事業を行う者(以下「補助事業実施者」という。)、補助事業実施者の役員、従業員又は補助事業実施者の親族その他補助事業実施者の利害関係者が所有するものでないこと。
(3) 補助対象宿舎に居住する保育士が次のいずれにも該当する者であること。
ア 補助事業実施者が市内に設置する保育所等に勤務する者であって、1日につき6時間以上かつ1か月につき20日以上常態的に勤務する者
イ 補助事業実施者に継続して雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して5年を超えていない者
ウ 補助事業実施者に雇用された日前1年以内において市内の他の保育所等において保育士として勤務した実績がない者
エ 過去にこの告示に基づく補助を受けた補助事業に係る保育士でない者
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象宿舎に係る賃借料、共益費及び管理費とする。
2 補助対象経費は、補助対象宿舎に居住する保育士が賃借料、共益費又は管理費の一部を負担するときは、当該負担する額を除いて算定するものとする。
3 保育士が月の中途で補助対象宿舎に入居し、又は補助対象宿舎を退去したときは、日割りにより補助対象経費を計算するものとし、1か月分の補助対象経費を当該月の日数で除して得た額に入居日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)と補助事業実施者が実際に支払った賃借料等を比較して、少ない額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は1か月当たり、補助対象経費の額と国交付要綱別表間接補助事業の部保育士宿舎借り上げ支援事業の款3基準額の欄に定める基準額(以下「基準額」という。)を比較して少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助事業の経費の変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金の交付決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下げ期日)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(前金払の請求)
第9 補助金の前金払を請求しようとするときは、保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年3月10日告示第56号抄)
令和2年度分の補助金から適用する。
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 保育士宿舎借り上げ支援事業計画書 2 不動産賃貸借契約書(写し) | 第2号 | ||
3 本人負担額等確認書 | 第3号 | ||
4 雇用証明書 5 保育士の履歴書(写し) 6 保育士の住民票の写し 7 保育士証その他の資格を証明できる書類(写し) 8 その他市長が必要と認める書類 | 第4号 | ||
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 保育士宿舎借り上げ支援事業変更承認申請書 1 変更の内容がわかる書類 2 その他市長が必要と認める書類 | 第5号 | 変更の事由の生じた日から15日以内 |
規則第6条第1項第3号の規定による書類 | 保育士宿舎借り上げ支援事業中止(廃止)承認申請書 1 中止(廃止)の時期及び内容がわかる書類 2 その他市長が必要と認める書類 | 第6号 | 中止(廃止)の事由の生じた日から15日以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付請求(精算)書 | 第7号 | 別に定める。 |
1 保育士宿舎借り上げ支援事業実績調書 2 不動産賃貸借契約書(写し) 3 賃金台帳(写し) | 第2号 | ||
4 雇用証明書 5 保育士の住民票の写し 6 保育士証その他の資格を証明できる書類(写し) 7 補助対象宿舎の借り上げに係る毎月の支払額が確認できるもの(写し) 8 その他市長が必要と認める書類 | 第4号 |